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市県民税

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新

市県民税について

市県民税が課税される人(納税義務者)

市県民税が課税されない人

税額の計算方法

納税の方法 ( 普通徴収 ・ 特別徴収 ・ 年金特徴 )

那珂川市に納めていただく市民税と福岡県に納めていただく県民税を含む名称で市県民税または住民税といいます。

この税は、住民にとって身近な行政サービスの費用をそれぞれの負担能力に応じ分担し合うという性格の税金であることから、国の税金である所得税より納める人の範囲が広くなっています。

市県民税は一定以上の所得がある人に負担していただく「均等割」と、所得金額と控除額から税額が計算される「所得割」の2種類から構成されています。

県民税が課税される人(納税義務者)

1月1日(賦課期日)現在、市内に実質的な住所がある人に課税されます。また、市内に住所がなくても事務所、事業所、家屋敷がある人は均等割のみ納税義務を負います。

県民税が課税されない人

区分

内容

均等割と所得割が課税されない人

  • 障がい者、未成年者、ひとり親、寡婦で、前年中の合計所得金額が135万円以下
    (給与所得者の収入額になおすと204万4千円未満)であった人
  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  • 前年中の合計所得金額が次の金額以下
扶養親族がいない場合

415,000円

扶養親族がいる場合

315,000円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+本人)+189,000円+100,000円

※189,000円は同一生計配偶者または扶養親族のある人に対してのみ加算されます。

所得割が課税されない人(均等割のみ課税)

  • 前年中の合計所得金額が次の金額以下
扶養親族がいない場合 450,000円
扶養親族がいる場合

350,000円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+本人)+320,000円+100,000円

※320,000円は同一生計配偶者または扶養親族のある人に対してのみ加算されます。

※扶養親族の人数には、年少扶養親族(0歳から15歳まで)を含みます。

税額の計算方法

市県民税は、均等割と所得割があり、それぞれの税額を合算して求めます。

(1)均等割

市民税 県民税 合計

3,000円

1,500円
※「森林環境税」500円を含みます。

4,500円

平成26年度から10年間の均等割は、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」を踏まえ、次のとおり市民税及び県民税に500円が上乗せされます。

市民税 県民税 合計

3,500円

2,000円
※「森林環境税」500円を含みます。

5,500円

(2)所得割

所得金額-所得控除額=課税標準額(1,000円未満切り捨て)

課税標準額×税率10%-調整控除額-税額控除-配当割額または株式等譲渡所得割額=所得割額

所得金額

前年の1月1日から12月31日までの収入金額から必要経費などを差し引いたもの

所得控除額

納税義務者に配偶者や扶養親族がいるかどうか、国民年金や健康保険料、生命保険料や地震保険料の支払いがあるかどうかなど、その納税義務者の実情に応じた税負担とするため所得金額から差し引くもの

税率

平成19年度からは一律10%の税率(市民税は6%、県民税は4%)

調整控除額

平成19年度からの「税源移譲」により創設された、所得税との人的控除の差を調整するもの

税額控除

配当控除、外国税額控除、寄附金税額控除、住宅借入金等特別控除など

配当割額または
株式等譲渡所得割額の控除

申告が任意である一定の上場株式等の配当所得や特定口座内で取引をした株式譲渡所得を申告した場合、所得割として課税され、すでに分離課税されていた配当割額または株式等譲渡所得割額を所得割から控除するもの

※土地や建物などの資産及び株式等の有価証券の譲渡所得、退職所得、山林所得については、他の所得と分離して、それぞれの計算方法により税額が算出されます。

納税の方法

納税の方法には、普通徴収と給与からの特別徴収、公的年金からの特別徴収の3つの方法があります。

(1)納税義務者が直接納付する(普通徴収)

事業所得などの場合は、那珂川市から毎年6月に送付する納税通知書により、通常年4回(6月、8月、10月、翌年の1月)に分けて納税者が納付書もしくは口座振替で納付する方法です。

(2)給与から差し引き給与支払者(事業主)が納付する(特別徴収)

サラリーマンなどの給与所得者(従業員)の場合は、給与支払者(事業主)が、所得税の源泉徴収と同じように、給与所得者(従業員)の代わりに6月から翌年の5月までの各月の給与から差し引き、那珂川市へ納入する方法です。

年の途中で退職・休職などにより給与から差し引くことができなくなった場合は、残りの市県民税を那珂川市が送付した納付書もしくは口座振替により、納税義務者が直接納付していただきます。ただし、次の場合は除きます。

  • 納税義務者が新しい会社に就職し、その会社から引き続き特別徴収を行うことの申し出があった場合
  • 残りの市県民税を支給される給与からまとめて納付した場合

また、給与所得の他にも所得がある人については、年間の給与所得分の税額を給与引き(特別徴収)により納付し、その差額については納税通知書により納税義務者が直接納付(普通徴収)する方法と、年間の税額全部を給与引き(特別徴収)により納付する方法のいずれかを選択することができます。ただし、確定申告書を提出するときに記入する欄(確定申告書第2表の「○住民税・事業税に関する事項」)への記入が必要です。

(3)公的年金からの特別徴収(年金特徴)

65歳以上の公的年金等を受給している人は公的年金からの差し引き納付(年金特徴)または納税義務者が直接納付(普通徴収)にて納めることとなります。どちらの納付方法とするかは、法律に定められており、納税義務者が選択することはできません。

●対象となる人

次の1から4すべてに該当する人が対象となります。

  1. その年の4月1日現在において満65歳以上の人
  2. 公的年金等に係る所得に対して市県民税が課税されている人
  3. 那珂川市で介護保険料を公的年金から差し引きされている人
  4. 年額18万円以上の公的年金を受給されている人

●対象となる年金

老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金などです。遺族年金や障害年金といった非課税の年金からは差し引きされません。

●対象となる税額

公的年金所得に係る税額分のみです。

公的年金以外に給与や不動産などの所得がある場合は、その分の税額については給与からの差し引き(特別徴収)や納税義務者が納付書もしくは口座振替(普通徴収)での納付となります。

●対象とならない人・年金特徴が中止される人

次のとおりです。

  • その年度の1月2日以降、那珂川市から転出した人
  • 差引される市県民税額が公的年金の支給額を超える人、また、公的年金から那珂川市での介護保険料の差し引きが中止になった、那珂川市から転出された、年税額が変更になったなどの場合には、年金特徴が中止となり普通徴収で納めていただくことになります。

●年間スケジュール(※平成28年度税制改正を含む。)

年金特徴を開始する年度は、年税額の半分を6月・8月の納期限の普通徴収で納めていただき、10月・12月・翌年の2月の年金受給時に残りの税額を年金から差し引きます。(図A参照)

翌年度以降継続して年金特徴に該当する人は、4月・6月・8月は前年度の年税額(公的年金にかかる分のみ)の6分の1にした金額が年金から差引され(仮徴収)、10月・12月・翌年の2月は年税額から仮徴収分を差し引いた残額の3分の1が差引(本徴収)されます。(図B参照)

これまで(年金特徴開始前の普通徴収)
  6月 8月 10月   1月  
納税方法 普通徴収(納付書または口座振替で納付)
年税額 4分の1 4分の1 4分の1

4分の1

年金特徴開始年度(図A)
  6月 8月 10月 12月 2月
納税方法 普通徴収 年金特徴
年税額 4分の1 4分の1 6分の1 6分の1 6分の1

 

2年目以降(図B)
  4月 6月 8月 10月 12月 2月
納税方法 年金特徴
年税額 仮徴収 本徴収

前年度の年税額(公的年金にかかる分のみ)の6分の1

前年度の年税額(公的年金にかかる分のみ)の6分の1

前年度の年税額(公的年金にかかる分のみ)の6分の1

年税額から仮徴収分を差し引いた残額の3分の1 年税額から仮徴収分を差し引いた残額の3分の1 年税額から仮徴収分を差し引いた残額の3分の1

※本徴収=年税額-仮徴収

また、上記の「対象となる税額」にありますように、公的年金所得以外の所得に係る税額は年金からの差し引きには含まれません。例えば、年金特徴と普通徴収があれば次のとおりになります。

年金特徴開始年度
区分 6月 8月 10月 12月 1月 2月
年金所得分 普通徴収※1 年金特徴 - 年金特徴
その他所得分 普通徴収※2 - 普通徴収※2 -

※1 6月・8月:公的年金所得と公的年金所得以外の所得に係る税額の合計

※2 10月・1月:公的年金所得以外の所得に係る税額のみ

2年目以降
区分 4月 6月 8月 10月 12月 1月 2月
年金所得分 年金特徴 - 年金特徴
その他所得分 - 普通徴収 - 普通徴収 -