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契約関連書類への押印を見直します
更新日:2024年10月1日更新
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市民や事業者の利便性の向上を目的として、市に提出する契約関連書類への押印の義務を令和6年6月から見直します。
入札書や契約書など、押印の義務が継続する書類が一部ありますので、書類を提出する担当窓口に確認してください。
詳しくは以下のダウンロードファイル「押印見直しに伴う書面提出の運用について」をご覧ください。
押印見直しに伴う書面提出の運用について [PDFファイル/69KB]
適用日
令和6年6月1日
押印の義務が継続する書類の例
- 入札書
- 見積書
- 誓約書
- 契約書
- 協議書
その他注意事項
押印の義務が廃止された書類は、押印がある場合でも有効なものとして取り扱います。