ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 経済・産業・ビジネス > 入札・契約情報 > 入札契約制度 > 契約関連書類への押印を見直します

契約関連書類への押印を見直します

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年5月7日更新

市民や事業者の利便性の向上を目的として、市に提出する契約関連書類への押印の義務を令和6年6月から見直します。

入札書や契約書など、押印の義務が継続する書類が一部ありますので、書類を提出する担当窓口に確認してください。

詳しくは以下のダウンロードファイル「押印見直しに伴う書面提出の運用について」をご覧ください。

 

押印見直しに伴う書面提出の運用について [PDFファイル/69KB]

 

適用日

令和6年6月1日

押印の義務が継続する書類の例

  • 入札書
  • 見積書
  • 誓約書
  • 契約書
  • 協議書

その他注意事項

押印の義務が廃止された書類は、押印がある場合でも有効なものとして取り扱います。