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「広報なかがわ」への掲載依頼
更新日:2024年10月1日更新
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広報なかがわの「情報BOX」には、那珂川市広報掲載基準に基づき市や県などの公的団体以外からのお知らせも掲載しています。
記事の掲載を希望する人は、掲載依頼締切日(必着)までに、必要事項が記入された原稿を電子メール、ファクス、郵送または窓口のいずれかの方法で提出してください。
※紙面には限りがあるため、依頼を受けても掲載できない場合があります。
※原稿については、広報なかがわの表記方法に合わせて編集させていただく場合があります。
※掲載の可否については原則ご連絡いたしません。
掲載依頼の方法
必要記入事項
- 団体名
- 担当者名
- 電話番号
- ファクス番号
- メールアドレス
- 掲載希望号(例:平成29年広報なかがわ12月号)
- 掲載目的(広報を利用して市民に周知する理由)
- 掲載依頼原稿
※様式は任意です。
※原稿の作成については、過去の広報紙を参考ください。
依頼方法
- 電子メール
- ファックス
- 郵送
- 窓口
※「那珂川市人事秘書課秘書広報担当」まで申し込みください。
掲載依頼期限
発行号 | 締切日 |
1月号 | 前年の11月22日 |
2月号 | 前年の12月19日 |
3月号 | 1月24日 |
4月号 | 2月21日 |
5月号 | 3月22日 |
6月号 | 4月19日 |
7月号 | 5月24日 |
8月号 | 6月25日 |
9月号 | 7月25日 |
10月号 | 8月22日 |
11月号 | 9月24日 |
12月号 | 10月23日 |
※なお、広報紙配付の都合上、掲載月の下旬~翌月の情報を提出してください。
広報紙へ掲載できないもの
- 市の品位、公共性または公益性を損なう恐れがあるもの
- 営利目的の宣伝または広告活動になるもの(有料広告を除く)
- 公序良俗に反し、青少年の健全育成上好ましくないもの
- 人権を侵害する恐れのあるもの
- 政治的、宗教的または選挙活動になるもの
- 法令等に違反すると認められるもの
- 掲載意図及び内容が明確でないもの
- その他掲載を不適当と認めたもの
掲載する記事の優先順位
広報なかがわに掲載する記事は、原則次の優先順位に基づき掲載します。
- 本市の各所管課の記事
- 市関係団体(那珂川市社会福祉協議会、ミリカローデン那珂川、那珂川市図書館など、市の行政運営に密接に関連している団体)から掲載依頼されるもの
※なお、広報なかがわと同時に全戸配布される情報については、原則掲載できません。 - 県や国などの行政機関から掲載依頼されるもの
- 市内の団体や個人などから掲載依頼されるもの
- 市外の団体や個人などから掲載依頼されるもの
記事の掲載間隔
同一内容の記事については、原則年1回の掲載とします。ただし、公共性が高く、再度周知する必要があると判断した場合は、この限りではありません。
なお、優先度が同等程度の記事の掲載依頼があった場合は、年度中の掲載回数が少ない方を優先します。