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会計年度任用職員制度

更新日:2026年1月9日更新 印刷ページ表示

会計年度任用職員とは

 4月1日から翌年3月31日までの期間内で任用される職員をいいます。任用後は任用期間中の人事評価によって、翌年度も引き続き任用される可能性があります。(ただし、3年に1回は公募による試験を行います)

職種

 勤務形態は大きく2種類に分かれます。

フルタイム職員

1日の勤務時間は主に8時30分~17時で、週5日間の勤務

フルタイム職員A:事務職

フルタイム職員B:専門職

フルタイム職員C:事務職、専門職に限らず6カ月以内の短期の任用

パートタイム職員

フルタイム職員以外の職員

例えば・・・

○1日の勤務時間は8時30分~17時で、週4日間の勤務

○1日の勤務時間が9時~13時で、週5日間の勤務

などがあります。

 任用される職種により、勤務日、勤務時間及び勤務場所が異なります。現在任用されている会計年度任用職員の職種や職務内容、勤務形態については、「那珂川市会計年度任用職員職種一覧」をご覧ください。

那珂川市会計年度任用職員職種一覧 [PDFファイル/5.95MB]

 

 

 

給与

 

 会計年度任用職員の給料は、職種や勤務時間等に応じて支給されます。職種ごとの給料額については、「那珂川市会計年度任用職員職種一覧」をご覧ください。また、前職で同様の職務(経験または資格などが直接役立つと認められる職務)に従事していた場合は、給料額が加算される場合があります。

 手当については、地域手当、通勤手当、期末手当(要件を満たせば支給)、勤勉手当(令和6年度から、要件を満たせば支給)、退職手当(要件を満たせば支給)が支給されます。なお、扶養手当や住居手当は支給されません。

※給料及び手当等については、条例、規則等の改正により変更になる可能性があります。

服務、懲戒

 会計年度任用職員には地方公務員法が適用されるため、守秘義務、営利企業等の従事制限(パートタイム職員は対象外)、信用失墜行為の禁止、職務専念義務、政治的行為の制限が課せられます。また、任用開始日から1か月間は条件付採用期間となるため、成績不良の場合は免職となります。

休暇

 会計年度任用職員は、最大で20日間の年次有給休暇があります(任用期間や勤務時間により日数は異なります)。前年度から継続して任用された場合は、翌年度に繰り越しができます。

 年次有給休暇以外に、特別休暇(有給休暇と無給休暇があります。)を取得できます。ただし、勤務日数等によって取得できないものもあります。

  • 有給休暇 (例)結婚、忌引、産前産後、夏季休暇 など
  • 無給休暇 (例)私傷病、子の看護、短期介護 など

休業等

 会計年度任用職員は、上記休暇のほか、取得要件を満たせば育児休業、部分休業、介護休暇、介護時間などの休業等を取得できます。ただし、育児休業、介護休暇を取得する場合は取得期間中は無給となり、部分休業、介護時間を取得する場合は勤務しない時間に応じて、その時間当たりの給与が減額されます。

社会保険

 会計年度任用職員は、勤務時間等により、以下の社会保険が適用されます。

社会保険制度

加入要件

地方公務員共済組合(短期組合員)

厚生年金保険

下記の要件をすべて満たすこと

  1. 週の所定労働時間が20時間以上
  2. 賃金月額88,000円以上
  3. 継続して2か月超の雇用見込み
  4. 学生でないこと

地方公務員共済組合(一般組合員)

下記の要件をすべて満たすこと

  1. 任用が事実上継続していること
  2. 常勤職員と同じ勤務時間以上勤務した日が18日※以上ある月が、引き続いて12月を超えること
  3. 12月を超えるに至った日以後も引き続き常時勤務で任用されること

※開庁日数が20日未満の場合は、20日に満たない日数を18日から減じた日数

労働保険

雇用保険

 会計年度任用職員は、週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上任用される場合、雇用保険に加入します。ただし、常勤職員と同じ勤務時間以上勤務した日が18日※以上ある月が、引き続いて6月を超えた場合は、退職手当の支給があるため、雇用保険の被保険者資格を喪失します。資格喪失日以降は雇用保険に係る一切の給付については受給資格がありませんのでご注意ください。

※開庁日数が20日未満の場合は、20日に満たない日数を18日から減じた日数

災害補償

 業務上の事由や通勤により、負傷・疾病・障害または死亡に至った場合、労働災害として補償が受けられます。以下のいずれかの公務災害補償を受けることができます。

  1. 労働者災害補償保険法
  2. 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例
  3. 地方公務員災害補償法

健康診断

 1週間の勤務時間が29時間を超え、通年で任用される会計年度任用職員は、年に1回の定期健康診断が受診できます。

 

よくある質問

Q1 通年のフルタイム職員に採用されたら、3年間は働けますか。

 会計年度任用職員は、一会計年度を超えない範囲で任用されるため、3年間働けるという保証はありません。ただし、任用期間中の勤務実績に基づき、人事評価を行いますので、その結果によっては、最大2回まで再度任用されることがあります(最大3年間)。その後も、募集があり競争試験に合格すれば、回数の制限なく任用されます。

Q2 パートタイム職員の登録をしていますが、試験はいつ行われますか。

 試験は、必ず実施されるとは限りません。現在任用されている職種に空きが出た場合、または新しく任用する職種ができた場合に、登録された方の中から選考を行います。

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