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市民活動保険・市長会保険
市民活動保険
年間を通してコミュニティ活動など、たくさんの住民の皆さまが活動されています。
那珂川市では、これらの活動時に不慮の事故が発生した場合に備え、市民活動保険に加入しています。
この保険は、市が保険料を全額負担して保険会社と契約を結びますので、皆さまが加入の手続きをする必要はありません。
対象となる活動
市内に活動の拠点を置き、計画的、継続的で公益性のある市民活動中の事故が補償されます。(宗教、政治、営利を目的とした活動および対価を得て行う活動は対象となりません)
活動の具体例は次のとおりです。
1 地域社会活動
自治会(区、町内会)活動、防火・防災・防犯活動、清掃・美化活動、募金運動、交通安全運動など。
2 青少年育成活動
子ども会の諸活動、スポーツ少年団、非行防止パトロールなど。
3 社会福祉奉仕活動
社会福祉施設援護活動、在宅老人・身障者等のホームヘルプ、ガイドヘルプ、手話通訳など。
4 社会教育活動
青年団、婦人会、老人会(クラブ)、PTAの活動(学校管理下の活動は除く)、スポーツ・レクリエーション活動、文化活動など。
補償内容
補償の対象となる事故は、
- 住民団体等が活動中にその団体の指導者・責任者等の過失により参加者や第三者にケガをさせたり、財物に損害を与えたりして、法律上の賠償責任を負った場合。
- 参加者等が活動中に死亡または傷害を被った場合。
その内容は表のとおりです。
1 賠償責任保険
|
区 分 |
保険金額(限度額) |
具 体 例 |
|---|---|---|
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身体賠償 |
最高 1名 6,000万円 1事故 3億円 |
子ども会のハイキングで管理が行き届かず、川遊びをしていた子どもが深みにはまり死亡した |
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財物賠償 |
最高 1事故 300万円 |
スポーツ大会での指導中、ボールで近所の家の窓ガラスを割り、物を壊してしまった |
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(注)1回の事故につき、5,000円は自己負担(免責)になります。 |
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2 傷害保険
| 区分 | 被保険者1名の限度額 |
|---|---|
| 死亡補償 | 500万円 |
| 後遺障がい補償 | 15万円~500万円 |
| 入院補償 | 1日 3,000円 |
| 手術補償 | 入院日額の10倍~40倍 |
| 通院補償 |
1日 2,000円 ※ただし、自治会活動以外のスポーツ活動・文化活動は対象外 |
対象とならない主な事故
- 山岳登はん、ダイビング、ハングライダー搭乗など危険度の高い活動による事故
- 指導者や参加者の故意による事故
- スポーツ団体(空手、柔道、少林寺等の武道も含む)の練習中の事故
- 地震、噴火、洪水などの自然災害による事故
- 戦争、暴動、労働争議など社会的・政治的騒じょうによる事故
- 指導者などが使用管理する自動車事故
- 施設の新築、改装、修理等の工事による事故
もし事故が発生したら
事故が発生したときは、すぐに(団体の場合は責任者を通して)市の所管課または人事秘書課庶務法制担当へ連絡してください。
連絡の際は、日時/場所/被害者、加害者の住所・氏名・年齢または破損物の所有/状況と原因/被害の状況など をご報告ください。
連絡先
那珂川市役所 人事秘書課庶務法制担当 953-2211(内線216)
必要な手続き
1.事故等報告書を作成し、団体等の代表者がすぐに所管課または人事秘書課庶務法制担当へ提出してください。
2.事故等報告書には、次の書類を添付してください。
添付書類
- 団体の概要を把握できる書類(規約、事業実績と計画)
- 事故等発生状況が説明できる資料
- 当日の指導者等及び参加者の名簿
- その他担当課および保険会社が必要とする書類
※市では事故等報告書に基づき内容を判定し、住民活動中の事故であると認めた場合は、保険会社に事故の連絡をします。
市長会保険
市主催(共催)行事への参加またはボランティア活動(社会奉仕活動)の場合は、市民活動保険とは別に市長会保険の対象になります。
なおこの保険についても、市が保険料を全額負担して保険会社と契約を結びますので、皆さまが加入の手続きをする必要はありません。
対象となる活動
市が主催・共催する行事(活動)やボランティア活動(社会奉仕活動)中の事故が補償されます。
※ボランティア活動(社会奉仕活動)は、住民や個人が市の事前の承認あるいは依頼を受けて行う活動のことです。
事前の承認とは市へ届出をし、市が活動に一定の関与(指示・指導)をすることをいい、あらかじめ市が承認したことを客観的に証することができることをいいます。
活動の具体例は次のとおりです。
市主催(共催)事業への参加、手伝い
スポーツフェスタ、市民文化祭、河川清掃活動、各種講座・教室など。
※市主催(共催)行事、自治会活動以外でのスポーツ活動・文化活動等に関する通院補償は対象外となります。
補償内容
補償の対象となる事故は、
- 市が所有、使用、管理する自治体施設の瑕疵(欠陥)
- 市が所有、使用、管理する自治体施設の管理業務遂行上の過失
- 市の自治体業務遂行上の過失等により、住民等第三者の生命もしくは身体を害し、または財物を滅失、き損もしくは汚損した場合。
- 市が主催・共催する行事(活動)や社会奉仕活動(ボランティア活動)および市から委託を受けた業務の遂行により生じた急激かつ偶然な外来の事故によって、住民等第三者及び私人が死亡または身体障害もしくは入退院を伴う傷害を被った場合。
その内容は表のとおりです。
| 入院日数 | 補償額 | 通院日数 | 補償額 |
|---|---|---|---|
| 1~5日 | 20,000円 | 1~5日 | 5,000円 |
| 6~15日 | 60,000円 | 6~15日 | 20,000円 |
| 16~30日 | 120,000円 | 16~30日 | 60,000円 |
| 31~60日 | 180,000円 | 31~60日 | 90,000円 |
| 61~90日 | 240,000円 | 61日~ | 120,000円 |
| 91日~ | 300,000円 |
対象とならない主な事故
- 地震・噴火などの自然災害によるもの
- 脳疾患、疾病または心神喪失によるもの
もし事故が発生したら
事故が発生したときは、すぐに(団体の場合は責任者を通して)市の所管課または人事秘書課庶務法制担当へ連絡してください。
連絡の際は、日時/場所/被害者、加害者の住所・氏名・年齢または破損物の所有/状況と原因/被害の状況など をご報告ください。
連絡先
那珂川市役所 人事秘書課庶務法制担当 953-2211(内線216)
必要な手続き
事故証明書を作成し、団体等の代表者がすぐに人事秘書課庶務法制担当へ提出してください。




