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特定技能所属機関による協力確認書の提出
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携
令和7年4月1日より、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第3号)が施行されました。
これを踏まえ、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実現する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、この要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施にあたっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
制度の詳細はこちらからご確認ください(出入国在留管理庁のホームページ)
協力確認書の提出について
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、受け入れる特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村へ「協力確認書」を提出する必要があります。
- 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、この外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
- 既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めてこの外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前
※「協力確認書」は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業者で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
ただし、この別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。
提出方法
様式は出入国在留管理庁のホームページからダウンロードし、電子メール、ファックスまたは郵便にてご提出をお願いいたします。
可能な限り電子メールでご提出ください。
電子メール
宛先:soumu@city-nakagawa.fukuoka.jp
※件名は「協力確認書の提出について」と記載してください。
ファックス
番号:092-953-0688
那珂川市 総務課 協働のまち推進担当
郵送
福岡県那珂川市西隈1-1-1
那珂川市 総務課 協働のまち推進担当 宛
関連ページ
那珂川市の共生施策については、那珂川市総合計画をご覧ください。