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認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例制度
平成3年の地方自治法改正により、認可地縁団体は不動産の登記名義人になることができるようになりました。しかし、所有者の移転登記を行う際にその不動産における名義人が複数で、相続登記がされていないなど登記義務者が判明しない場合には、すべての相続人の確定や承諾をえるために膨大な手間や費用がかかることから、所有者の移転登記に支障をきたしているという問題がありました。
この問題を解決するため、地方自治法の一部が改正(平成27年4月1日施行)され、一定の要件を満たす場合は、認可地縁団体が所定の手続きを経ることで所有者の移転の登記が可能となる特例制度が創設されました。(地方自治法第260条の46)
申請要件
- 対象となる不動産を所有していること
- 対象となる不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
- 対象となる不動産の表題部所有者または所有権の登録名義人のすべてがその不動産がある認可地縁団体の構成員またはかつて構成員であった者であること
- 対象となる不動産の登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)の全部または一部の所在が知れないこと
申請から登記までの流れ
公告申請書や疎明資料の提出のほか、登記関係者から地縁団体名義へ変更することに承諾を得たり、申請前に総会を開催することも必要になります。また、公告申請から結果を通知するまで、3カ月以上を要します。
詳細は認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例制度 [PDFファイル/318KB]をご参照ください。
異議申し立て
以下の登記関係者等は、公告した申請内容に異議を申出することができます。
- 申請不動産の表題部所有者または所有者の登記名義人
- 申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の相続人
- 申請不動産の所有権を有することを疎明する者
異議申出書 [Wordファイル/24KB]に、添付書類を添えて提出してください。
現在公告を行っている案件
現在公告中の認可地縁団体は以下のとおりです。
なお、公告について異議のある登記関係者等は、公告期間内に申請不動産の登記移転等に係る異議申出書を添付書類を添えて提出してください。
様式等
認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例制度 [PDFファイル/318KB]
※申請書等の様式は、那珂川市総務課に準備しておりますので、こちらからダウンロードできない方は、窓口までお越しください。