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先端設備等導入計画の認定
那珂川市は「導入促進基本計画」を策定し、国から同意を得たため
中小企業者等が策定する「先端設備等導入計画」の申請を受け付けます。
那珂川市導入促進基本計画
制度の概要
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
事業者は、那珂川市から「先端設備等導入計画」の認定を受けることで、税制支援や金融支援を受けることができます。
詳しい制度内容や適応対象者の要件などについては、中小企業庁ウェブサイト「先端設備等導入制度による支援」を確認してください。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html
認定の対象となる事業者
中小企業等経営強化法第2条第1項に掲げる中小企業者のうち、以下の要件をすべて満たす事業者となります。
1.那珂川市内で、一定期間内に労働生産性を向上させるための先端設備などの導入を行う予定であること。
2.「先端設備等導入計画」を策定し、その内容が那珂川市導入促進基本計画 [PDFファイル/138KB]に沿っていること。
3.暴力団または暴力団員およびこれらと密接な関係を有する者でないこと。
4.公序良俗に反する事業を行う者でないこと。
業種種類 |
資本金の額または 出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
製造業その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
ゴム製品製造業※1 |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
※1 自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除きます。
先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者等が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備などを導入する計画を策定し、以下の要件に合致する場合に市の認定を受けることができます。
(注)すでに取得した設備を対象とする計画は認定されません。
計画期間 |
3年間から5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度比(直近の事業年度)で労働生産性が年平均3%以上向上すること 労働生産性は次の算定式によって算定 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間) |
投資利益率 |
計画期間において、投資利益率が年平均5%以上となること (固定資産税の特例措置を受ける場合のみ) 投資利益率は次の算定式によって算出 (営業利益+減価償却費)の増加額/設備投資額 |
先端設備などの種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動などの用に直接供される下記設備 (減価償却資産の種類) 機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア |
計画内容 |
・那珂川市導入促進基本計画 [PDFファイル/138KB]に沿っているもの ・先端設備などの導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ・認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること |
先端設備等導入計画の申請から認定までの流れ
先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁)をご覧いただき、申請の流れや書類の記載方法を確認してください。
※申請を受けてから、申請結果が出るまで、3~4週間ほどかかります。
設備の導入前でなければ認定ができないため、期間に余裕を持って手続きを進めてください。
1.対象の確認
適用対象者の要件(資本金1億円以下など)や手続きなどを確認。
2.先端設備等導入計画の作成
1. 那珂川市が策定した「那珂川市導入促進基本計画 [PDFファイル/138KB] 」の内容に沿っているか確認
2.「先端設備等導入計画」の様式等を確認し、認定経営革新等支援機関に確認を依頼
3. 従業員に賃上げ方針を表明する。
3. 先端設備等導入計画の申請
1. 申請書類一式を那珂川市地域振興課まで提出(窓口もしくは郵送)。
提出された提出された書類は、お返しできませんので、提出資料の写し等は、手元に保管してください。
2. 那珂川市において審査の上、計画を認定する場合は認定通知書を交付
(審査には3週間から4週間ほどかかりますので、期間に余裕を持って手続きを進めてください)
4.先端設備等導入計画の認定後
1.先端設備等導入計画の認定後に、設備を設置(計画の認定前に導入した設備は対象となりません)。
2.取得した先端設備などが固定資産税の対象となる場合は、税務申告を行う。
申請に必要な書類
- 先端設備等導入計画チェックシート [Excelファイル/84KB] ※那珂川市指定様式
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書 様式22 [Wordファイル/27KB] 原本
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書 [Wordファイル/23KB]
- 滞納のない証明書または非課税証明書 ※証明書の発行方法
- 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付)
「特例措置」を受けようとする場合には、下記の書類の提出が必要です。
固定資産税の特例の対象となる設備を含む場合
上記1~5に加え、以下の書類を提出してください。
1.投資計画に関する確認書 [Wordファイル/35KB]、
※認定経営革新等支援機関への依頼にあたっては、下記書類を作成ください。
(記載例)投資計画に関する確認依頼書 [PDFファイル/255KB] ※提出不要
2. リース契約見積書(写し)※ 固定資産税の軽減を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合のみ提出が必要です。
3.リース事業協会が確認した軽減額計算書※ 固定資産税の軽減を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合のみ提出が必要です。
4.従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 [Wordファイル/21KB]※賃上げ表明を行った場合のみ提出が必要です。
計画内容の変更手続き
市から認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更(設備の変更や追加取得など、労働生産性に影響を及ぼす変更等)する場合は、変更認定を受ける必要があります。なお、設備の取得金額・資金調達額の多少の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨が変わらないような軽微な変更の場合は、変更申請手続きは不要です。※変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することは出来せん。
変更申請に必要な様式
- 先端設備等導入計画チェックシート [Excelファイル/84KB]※那珂川市指定様式
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/25KB] 原本
- 先端設備等導入計画(変更後)
(前回認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください) - 認定経営革新等支援機関による事前確認書 [Wordファイル/23KB]
- 旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)※変更前の計画であることを計画書内に手書き等で記載ください。
- 滞納のない証明書または非課税証明書 ※証明書の発行方法
- 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付)
税制措置の対象となる設備を含む場合
上記1~7に加え、以下の書類を提出してください。
1._投資計画に関する確認書 [Wordファイル/35KB]、
※認定経営革新等支援機関への依頼にあたっては、下記書類を作成ください。
(記載例)投資計画に関する確認依頼書 [PDFファイル/255KB] ※提出不要
注意点
•申請いただいた書類等に不備がない場合、概ね3~4週間程度で認定書を発行します。
•計画認定後、先端設備等導入計画の進捗を把握させていただくためのアンケート調査等を実施する場合がありますので、ご協力下さい。
•計画内容に変更(設備の変更及び追加取得等)が生じた場合は、計画変更認定を受ける必要がありますので、お問い合わせください。
•先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置を受けることができる要件は異なりますので、ご注意ください。
•固定資産税の減免申請については、税務課固定資産税担当にお問い合わせください。 ※固定資産税関連申告書等一覧