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先端設備等導入計画の認定
那珂川市は中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、国から同意を得たため、
中小企業・小規模事業者などが策定する「先端設備等導入計画」を受け付けます。
令和5年4月以降の税制改正により、必要な書類、税制支援の対象となる設備の要件が変更になりました。
那珂川市導入促進基本計画
那珂川市では、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ました。
これにより、市内中小企業者は、市の基本計画に沿って「先端設備等導入計画」を作成の上、市の認定を受けることにより、
さまざまな支援措置を受けることができます。
導入促進基本計画
制度の概要
中小企業が導入する一定の要件を満たす設備等について、労働生産性の向上を図るための「先端設備等導入計画」を策定し、
市の認定を受けることで、税制支援や金融支援を受けることができます。
※令和5年度税制改正により、税制支援は、令和5年4月1日~令和7年3月31日の期間に導入した設備が対象となりました。
詳しい制度内容や適応対象者の要件などについては、中小企業庁ウェブサイト「先端設備等導入制度による支援」を確認してください。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html
先端設備等導入計画の認定申請について
※申請を受けてから、申請結果が出るまで、2~3週間ほどかかります。
設備の導入前でなければ認定ができないため、期間に余裕を持って手続きを進めてください。
1.申請に必要な書類
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書 様式22 [Wordファイル/27KB] 原本
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書 [Wordファイル/23KB]
- 滞納のない証明書または非課税証明書 ※証明書の発行方法
- 先端設備等導入計画チェックシート [Excelファイル/115KB] ※那珂川市指定様式
- 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付)
2.税制措置の対象となる設備を含む場合
上記1~5に加え、以下の書類を提出してください。
- 投資計画に関する確認書 [Wordファイル/35KB]、別紙(基準への適合状況) [Excelファイル/26KB]
- (記載例)投資計画に関する確認依頼書 [PDFファイル/255KB] ※提出不要
- リース契約見積書(写し) ※ファイナンスリース取引で、リース会社が固定資産税を納付する場合
- (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し) ※ファイナンスリース取引で、リース会社が固定資産税を納付する場合
賃上げを表明する(固定資産税の3分の1軽減を受けたい)場合
従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 [Wordファイル/21KB]
(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 [PDFファイル/96KB] ※提出不要
計画内容の変更
市から認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更(設備の変更や追加取得など、労働生産性に影響を及ぼす変更等)する場合は、変更認定を受ける必要があります。なお、設備の取得金額・資金調達額の多少の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨が変わらないような軽微な変更の場合は、変更申請手続きは不要です。
※変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することは出来せん。
申請に必要な様式
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (様式23)[Wordファイル/25KB] 原本
- 先端設備等導入計画(変更後)
(前回認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください) - 認定経営革新等支援機関による事前確認書 [Wordファイル/23KB]
- 旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)※変更前の計画であることを計画書内に手書き等で記載ください。
- 滞納のない証明書または非課税証明書 ※証明書の発行方法
- 先端設備等導入計画提出におけるチェックシート ※那珂川市指定様式
- 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付)
【税制措置の対象となる設備を含む場合】
上記1~7に加え、以下の書類を提出してください。
- 投資計画に関する確認書 [Wordファイル/35KB]、別紙(基準への適合状況) [Excelファイル/26KB]
- (記載例)投資計画に関する確認依頼書 [PDFファイル/255KB] ※提出不要
- リース契約見積書(写し) ※ファイナンスリース取引で、リース会社が固定資産税を納付する場合
- (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し) ※ファイナンスリース取引で、リース会社が固定資産税を納付する場合
注意点
•申請いただいた書類等に不備がない場合、概ね2~3週間程度で認定書を発行します。
•計画認定後、先端設備等導入計画の進捗を把握させていただくためのアンケート調査等を実施する場合がありますので、ご協力下さい。
•計画内容に変更(設備の変更及び追加取得等)が生じた場合は、計画変更認定を受ける必要がありますので、お問い合わせください。
•先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置を受けることができる要件は異なりますので、ご注意ください。
•固定資産税の減免申請については、税務課固定資産税担当にお問い合わせください。 ※固定資産税関連申告書等一覧