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養育費の確保を支援します!!

更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

養育費確保支援事業

 養育費は、経済的に自立していないこどもの衣食住に必要な経費、教育費、医療費などをさします。こどもの生活や将来のために大切なものであり、こどもの権利です。養育費を確実に受け取るためには、父母間で強制力のある書面を取り交わしておくことや、未払いが生じたときに立替払いなどを受けられる保証会社と契約をしておくことが有効です。

養育費に関する公正証書等作成費用

 養育費の取り決めについて作成した公正証書等(令和6年4月1日以降に作成したものに限る)の費用について補助金を交付します。

※公正証書等…強制執行認諾約款付公正証書、調停証書、審判書、判決書、和解調書などの債務名義として効力を有するもの。

対象者

那珂川市に居住する20歳未満の児童を現に扶養しているひとり親であって、下記要件を満たす人

・養育費の取り決めに係る費用を負担している

・養育費の取り決めに係る公正証書等を有している

・過去に他自治体も含め同一の補助金を受けていない

対象経費(公正証書等の作成に必要な費用で本人が負担したもの)

公証人手数料、収入印紙代、戸籍謄本等添付資料取得費用など

補助額

対象経費の全額(上限3万円)

申請期限

公正証書等を作成した日の翌日から起算して6カ月以内

必要書類

・児童扶養手当証書の写し(受給している場合)

・申請者本人及び対象児童の戸籍謄本または抄本(児童扶養手当を受給していない場合)

・養育費の取り決めをした公正証書等の写し

・補助対象経費の領収書など

・申請者本人名義の通帳の写し

 

養育費保証契約の保証料

養育費保証契約を締結した場合(令和6年4月1日以降に締結したものに限る)の費用について補助金を交付します。

※養育費保証契約…養育費の未払いが発生した場合に、保証会社が立替や督促することを内容とする契約

対象者

那珂川市に居住する20歳未満の児童を現に扶養しているひとり親であって、下記要件を満たす人

・児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にある

・保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している

・養育費の取り決めに係る公正証書等を有している

・過去に他自治体も含め同一の補助金を受けていない

対象経費(本人が負担したもの)

保証会社と養育費保証契約を締結する際の保証料(初回契約時のもの)

補助額

対象経費の全額(上限5万円)

申請期限

保証契約を締結した日の翌日から起算して6カ月以内

必要書類

・児童扶養手当証書の写し(受給している場合)

・申請者本人及び対象児童の戸籍謄本または抄本(児童扶養手当を受給していない場合)

・養育費の取り決めをした公正証書等の写し

・保証契約書の写し(締結日から6カ月以内のもの、かつ、保証期間が1年以上のもの)

・補助対象経費の領収書など

・申請者本人名義の通帳の写し