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望まない受動喫煙をなくしましょう

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年12月23日更新

2018年7月に健康増進法の一部が改正され、2020年4月1日より全面施行されました。この法律により、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールに変わりました。

法律改正の基本的な考え方

(1)「望まない受動喫煙」をなくす
(2)受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
(3)施設の類型・場所ごとに対策を実施

受動喫煙対策(厚生労働省)<外部リンク>
なくそう!望まない受動喫煙(厚生労働省)<外部リンク>

那珂川市の取り組み

市では、公共施設における受動喫煙防止対策について定め、施設利用者やそこで働く職員の受動喫煙による健康への悪影響を防ぎ、快適な施設環境を形成するために、「那珂川市の公共施設における受動喫煙防止対策指針」を令和元年12月に制定しました。
那珂川市の公共施設に置おける受動喫煙防止対策指針 [PDFファイル/288KB]

また、広報なかがわにおいて、喫煙による体への影響などについてお知らせをしています。今後も定期的に啓発を行っていきますので、市民の皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

喫煙者の皆さまへ

法律の改正により、次の通り配慮義務が課されています。屋内外を問わず、喫煙の際には周囲の状況にご配慮いただきますようお願いします。

 喫煙をする際の配慮義務に関する事項(第27条第1項関係)

 何人も、特定施設及び旅客運送事業自動車等の喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。

路上喫煙について

「路上喫煙」は、他の人にやけどを負わせたり、衣服を焦がしたりする恐れがあります。特に、駅や通学路周辺など通行人が多い時間帯や場所では、それらの危険性が高まるだけではなく、受動喫煙による健康影響が大きな子どもたちや、基礎疾患を持っている方などへの影響も考えられますので、特に配慮が必要です。