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望まない受動喫煙をなくしましょう

更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

受動喫煙とは

喫煙者が吸っている煙だけでなく、たばこから立ち昇る煙や喫煙者が吐き出す煙にも、多くの有害物質が含まれています。本人は喫煙しなくても、身の回りのたばこの煙を吸わされてしまうことを受動喫煙といいます。

たばこの煙による健康への悪影響

たばこには、ニコチン・タール・一酸化炭素をはじめ、5300種類以上の化学物質と発がん性物質が含まれています。また、喫煙は血管を収縮させ、血圧の上昇を引き起こしたり、血液の粘度が高まり、動脈硬化を引き起こし、脳梗塞や心筋梗塞などになりやすくなります。

2019年時点で喫煙が原因で死亡したと推定された人は、年間約19万人にのぼっています(図1)。また、喫煙は認知症のリスクを2~3倍高めると言われています(図2)。

喫煙は、日本人が命を落とす要因第2位です(図1)喫煙は認知症のリスクを2~3倍高めます。(図2)

(NomuraS,et al.Lancet Reg Health West Pac.2022)             (OharaT,et al.J Am Geriatr Soc.2015)

 

望まない受動喫煙を防止するための取り組み

2018年7月に健康増進法の一部が改正され、2020年4月1日より全面施行されました。この法律により、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールに変わりました。

<改正の趣旨>

望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、該当する施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、該当する施設等の管理について権原を有する者が講ずべき措置などについて定める。

<基本的な考え方>

(1)「望まない受動喫煙」をなくす
(2)受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
(3)施設の類型・場所ごとに対策を実施

受動喫煙対策(厚生労働省)<外部リンク>
なくそう!望まない受動喫煙(厚生労働省)<外部リンク>

那珂川市の取り組み

市では、公共施設における受動喫煙防止対策について定め、施設利用者やそこで働く職員の受動喫煙による健康への悪影響を防ぎ、快適な施設環境を形成するために、「那珂川市の公共施設における受動喫煙防止対策指針」を令和元年12月に制定しました。
那珂川市の公共施設に置おける受動喫煙防止対策指針 [PDFファイル/288KB]

また、広報なかがわにおいて、喫煙による体への影響などについてお知らせをしています。今後も定期的に啓発を行っていきますので、市民の皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

喫煙者の皆さまへ

法律の改正により、次の通り配慮義務が課されています。屋内外を問わず、喫煙の際には周囲の状況にご配慮いただきますようお願いします。

 喫煙をする際の配慮義務に関する事項(第27条第1項関係)

 何人も、特定施設及び旅客運送事業自動車等の喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。

路上喫煙について

「路上喫煙」は、他の人にやけどを負わせたり、衣服を焦がしたりする恐れがあります。特に、駅や通学路周辺など通行人が多い時間帯や場所では、それらの危険性が高まるだけではなく、受動喫煙による健康影響が大きな子どもたちや、基礎疾患を持っている方などへの影響も考えられますので、特に配慮が必要です。

禁煙外来について

たばこには強い依存性があるため、禁煙する際には専門家に相談しましょう。条件を満たせば、健康保険を使って禁煙治療が受けられます。詳しくは「日本禁煙学会ホームページ」をご覧ください。

禁煙外来(日本禁煙学会ホームページ)<外部リンク>

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