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望まない受動喫煙をなくしましょう
受動喫煙とは
たばこの煙は、吸っている人だけの問題ではありません。立ちのぼる煙や吐き出す煙にも、ニコチンやタールなど多くの有害物質が含まれています。自分は吸っていなくても、こうした煙を吸い込んでしまうことを「受動喫煙」といいます。日本では、受動喫煙により年間約1万5千人が亡くなっていると推定されています。
たばこの煙は主に3つに分かれます。
・主流煙(吸い込む煙)
・呼出煙(吐き出す煙)
・副流煙(先から出る煙)
受動喫煙では、主に「呼出煙」と「副流煙」を吸うことになります。

出典:https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/tobacco/t-05-004
たばこの煙による健康への悪影響
たばこの煙は、「粒子成分」と「ガス成分」に分けられます。紙巻たばこでは、粒子成分に約4,300種類、ガス成分に約1,000種類もの化学物質が含まれており、その中には発がん性物質など健康に悪影響を及ぼすものが多く含まれています。また、主流煙と副流煙を比べると、副流煙の方が有害物質を多く含むものが多いことがわかっています。実際に、どの銘柄でも副流煙の方が多くの有害化学物質を含んでおり、周囲の人への影響が大きいことが特徴です。

出典:https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/tobacco/t-05-004
加熱式たばこについて
加熱式たばこは、たばこ葉を燃やさずに加熱して出る蒸気を吸う製品です。紙巻たばこより影響が少ないと思われがちですが、健康への影響はまだ十分にわかっていません。ニコチンや有害物質は含まれており、「少ない=安全」ではありません。周囲の人にも影響があるため、注意が必要です。

出典:https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/tobacco/t-02-008
望まない受動喫煙を防止するための取り組み
2018年7月に健康増進法の一部が改正され、2020年4月1日より全面施行されました。この法律により、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールに変わりました。
<改正の趣旨>
望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、該当する施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、該当する施設等の管理について権原を有する者が講ずべき措置などについて定める。
<基本的な考え方>
(1)「望まない受動喫煙」をなくす
(2)受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
(3)施設の類型・場所ごとに対策を実施
受動喫煙対策(厚生労働省)<外部リンク>
なくそう!望まない受動喫煙(厚生労働省)<外部リンク>
那珂川市の取り組み
市では、公共施設における受動喫煙防止対策について定め、施設利用者やそこで働く職員の受動喫煙による健康への悪影響を防ぎ、快適な施設環境を形成するために、「那珂川市の公共施設における受動喫煙防止対策指針」を令和元年12月に制定しました。
那珂川市の公共施設に置おける受動喫煙防止対策指針 [PDFファイル/288KB]
また、広報なかがわにおいて、喫煙による体への影響などについてお知らせをしています。今後も定期的に啓発を行っていきますので、市民の皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
喫煙者の皆さまへ
法律の改正により、喫煙にあたっては、次のとおり配慮義務が課されています。喫煙時には、望まない受動喫煙を防ぐため、周囲の状況に注意することが必要とされています。また、たばこの煙をめぐる近隣トラブルを防ぐためにも、喫煙場所や時間帯などへの十分なご配慮をお願いします。
喫煙をする際の配慮義務に関する事項(第27条第1項関係)
何人も、特定施設及び旅客運送事業自動車等の喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。
路上喫煙について
「路上喫煙」は、他の人にやけどを負わせたり、衣服を焦がしたりする恐れがあります。特に、駅や通学路周辺など通行人が多い時間帯や場所では、それらの危険性が高まるだけではなく、受動喫煙による健康影響が大きな子どもたちや、基礎疾患を持っている方などへの影響も考えられますので、特に配慮が必要です。
禁煙外来について
たばこには強い依存性があるため、禁煙する際には専門家に相談しましょう。条件を満たせば、健康保険を使って禁煙治療が受けられます。詳しくは「日本禁煙学会ホームページ」をご覧ください。
R8那珂川市周辺禁煙外来一覧 [PDFファイル/2.3MB]<市内及び周辺の禁煙外来のある医療機関について>




