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高齢者の新型コロナウイルス感染症予防接種のお知らせ

更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

今年度より新型コロナウイルス感染症定期予防接種がはじまります。
新型コロナワクチンについて(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)

対象者 

接種日時点で那珂川市に住民登録があり、次のいずれかに該当する人が対象です。
1.65歳以上の人
2.60歳以上65歳未満の人で予防接種診断基準(心臓・腎臓・呼吸器・免疫のいずれかの機能に、障害者手帳1級程度の障がいを有する場合)を満たすと医師が判断する人

接種期間

 10月1日(火曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで

接種回数 

1回

接種方法 

実施医療機関で接種 ※必ず事前予約をしてください。

接種費用自己負担額 

3,200円 

費用の免除について

市民税非課税世帯および生活保護世帯の人には「自己負担金免除通知書」を発行します。接種前に保健センターで手続きを行ってください。
※所得の申告のない人は、税務課で申告をしてください(令和6年1月1日現在の世帯状況によります)。

新型コロナウイルス感染症予防接種自己負担金免除申請書 [PDFファイル/176KB]

免除申請時に必要なもの

・ご家族でない代理人が申請をする場合は、接種予定者本人の押印がある委任状(本人またはその家族が申請する場合は必要ありません)
・対象者2.の人は、身体障害者手帳などの写し
・令和6年1月2日以降に那珂川市へ転入した人は、非課税世帯であることが分かる書類(非課税証明書、限度額適用・標準負担額減額認定証など)

以下のいずれかの書類をお持ちの場合は、保健センターでの手続きは不要です

・介護保険負担限度額認定証
・後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証
接種する際に必ず医療機関にお持ちください。
※書類がない場合や、手続きをせずに自己負担をした場合、後から払い戻しができませんのでご注意ください。

実施医療機関(市内) (50音順)

  市内予防接種実施医療機関 住   所 電話番号 インフルエンザ 新型コロナウイルス
1 あんどう泌尿器科クリニック 中原2-127 3階 954-1616  
2 いけだ内科クリニック 片縄東1-21-23 408-6401
3 いのうえファミリークリニック 片縄8-122 408-1212
4 うれしの外科胃腸科クリニック 片縄9-30-4 954-1111
5 江副クリニック 今光5-9 954-1300  
6 太田外科クリニック 片縄東1-13-18 952-2250
7 かじやま内科クリニック 王塚台1-21-1 952-3731  
8 香月内科クリニック 道善1-17 953-2862
9 ごう脳神経外科クリニック 山田1150-1 951-5219  
10 女性クリニックみのり 中原3-127 2階 555-3663  
11 じんのうち耳鼻咽喉科 松木1-146 951-3387  
12 たけすえ耳鼻科クリニック 道善5-25 953-6687  
13 竹田胃腸科外科医院 中原3-29 953-1122
14 田中内科医院 片縄5-45-1 951-2233
15 ちくし那珂川病院 仲2-8-1 555-8835  
16 ちだクリニック 松木2-185 953-4231
17 つちもち脳神経外科・内科クリニック 片縄2-12 1階 951-3610
18 中島こうやクリニック 中原2-127 954-1611
19 服部内科クリニック 道善2-59-1 953-5522
20 前野クリニック 仲1-56 954-1812  
21 まつもと内科・循環器内科 中原3-158-101 408-7811  
22 水ノ江医院 今光3-11 952-8648
23 目野内科クリニック  片縄北6-3-20 951-3377
24 諸岡整形外科クリニック 片縄3-101 952-8888  
25 吉田クリニック 中原4-53-2 985-9730
26 よこやま内科胃腸クリニック 片縄北3-11-20 555-5007  

・福岡県内の指定医療機関でも接種を受けられる場合があります。福岡県医師会ホームぺージから確認できます。
・老人保健施設等に入所している場合は、入所施設で接種できるところもあります。直接、施設へ確認してください。

インフルエンザ予防接種についてはこちらをご確認ください。

インフルエンザワクチン等、他の予防接種との接種間隔について

接種間隔は空ける必要はありません。同日接種も可能です。接種の方法やスケジュールについては、予防接種担当医にご相談ください。

福岡県外の医療機関で接種を希望する場合

保健センターで事前に医療機関へ予防接種の受け入れを依頼する手続きと、事後に接種にかかった費用を請求する2つの手続きが必要です。「予防接種依頼書」を発行しますので、下記様式に必要事項を記入し、保健センターへ提出してください。
予防接種依頼申請書 [PDFファイル/64KB]

詳しい内容についてはお問い合わせください。

健康被害救済制度

一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
なお、請求を行う際は、あらかじめ健康被害の症状に応じた医療機関の受診が必要です。請求時に必要な書類は、種類や状況によって変わりますので健康課(保健センター)までお問い合わせください。

対象となる救済制度

新型コロナウイルス感染症の健康被害救済制度については、接種日や、定期接種か否かによって、対象となる救済制度が異なりますので注意してください。

令和6年3月31日までの接種 予防接種健康被害救済制度のA類疾病の定期接種・臨時接種として市町村に請求
令和6年4月以降の定期接種 予防接種健康被害救済制度のB類疾病の定期接種として市町村に請求
令和6年4月以降の任意接種 医薬品副作用被害救済制度で(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求

 予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)

​医薬品副作用被害救済制度((独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)ホームページ)(外部サイト)

気になる症状がある方は

ワクチン接種後に気になる症状を認めた場合は、「接種医療機関」「かかりつけ医療機関」またはお近くの医療機関にご相談ください。

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