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下水道法に基づく特定施設の届出
更新日:2025年5月15日更新
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下水道法に基づく特定施設の届出
特定施設とは、人の健康や生活環境に影響を与える物質を含んだものを排水する恐れがある施設のこといい、特定施設を設置している事業場、あるいは特定施設を設置しようとする事業場で公共下水道へ排水しようとするときは、下水道管理者に届出が必要になります。
特定施設の届出
届出の種類、〆切は下記の通りです。
・特定施設を設置しようとする場合
設置の60日前までに「特定施設(設置・使用)届出書」 ※正副2部必要(1部は受理書と共に返却します)
・特定施設の構造、使用方法、処理の方法、下水の量・水質・排水系統などを変更する場合
変更の60日前までに「特定施設構造等変更届出書」 ※正副2部必要(1部は受理書と共に返却します)
・特定施設の使用を廃止する場合
廃止した日から30日以内に「特定施設使用廃止届出書」
・氏名、名称、住所、代表者および工場・事業場が新たに下水道を使用する場合
変更となった日から30日以内に「氏名変更等届出書」
・届出者の地位を承継した場合
承継した日から30日以内に「承継届出書」
提出先
〒811-1224 福岡県那珂川市大字安徳702番地1
都市整備部庁舎2階 下水道課業務担当