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下水道(市設置型浄化槽)使用料の基本使用料を免除します

更新日:2026年1月20日更新 印刷ページ表示

 物価高騰の影響を受ける市民および事業者の皆さんの生活を支援するため、下水道および市設置型浄化槽の使用料のうち、基本使用料を免除します。

対象者

 下水道および市設置型浄化槽の使用者(官公庁を除く)

対象期間 

  令和7年度6期

免除額

下水道および市設置型浄化槽の基本使用料を免除

※春日那珂川水道企業団から請求が来る方へ

 「水道使用量のお知らせ」(検針票)及び郵便はがきで来る請求書に記載されている請求予定額は免除前の金額です。請求時には基本使用料を引いた金額でご請求いたします。

手続き

 今回の免除にあたって、申し込みなどの手続きは必要ありません。

(対象となる方の基本使用料を自動的に免除します)

注意事項 

・集合住宅などにお住まいで、市と直接契約をしていない場合は、免除額が異なることがあります。

   請求元の管理会社などにお問い合わせください。

・下水道および市設置型浄化槽の基本使用料のみが免除の対象となります。(水道料金や汲み取り料金は免除になりません)

・下水道課からこの内容について皆さんへ電話や訪問することはありません。悪質な電話等にご注意ください。

・この免除は1回のみです。次回の請求からは元通りになります。