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既存建物への止水板設置補助金
那珂川市では、既存する建物への内水氾濫による浸水被害の軽減を図るため、予算の範囲内で止水板設置に対する補助を行っています。(令和7年4月1日から開始)
補助対象とならない場合がありますので、事前に下水道課へご相談ください!
補助対象事業
(1)建物等に設置する止水板を購入する事業
(2)建物等に止水板を設置するにあたり必要な工事
ただし、次の場合は補助を受けられませんのでご注意ください。
・止水板を自作した場合や申請者自ら工事を行う場合
・止水板の修繕(部材の更新を含む。)を行う場合
・空家および仮設の建物等に止水板の設置を行う場合
・売買等を目的とした建物等に止水板の設置を行う場合
・令和7年4月1日以降に建築された建物等(建築確認済証の交付日が令和7年4月1日以降の建物や土地)に止水板の設置を行う場合
・内水氾濫による床上浸水被害を受けていない建物等に止水板の設置を行う場合
・国、福岡県または本市から同様の補助金等の交付を受けた場合
・その他市長が不適当と認める場合
なお、補助金の交付は同一の建物について1回までとします。
補助対象者
市内において内水氾濫による床上浸水により被害を受けた建物等の所有者または使用者で、以下の要件に該当しない方が対象です。
(1)市税または税外収入金を滞納している者(申請者及び同一世帯の者も含む)
(2)暴力団員もしくは暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者
(3)その他市長が補助金交付の対象として不適当と認める者
補助金の額
補助対象事業(1)(2)にかかる経費の2分の1とし、1つの建物等に40万円を限度額とします。
算出された額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。
受付期間
受付期間は毎年度、1月31日(土日の場合はその前の日)までとし、この年度までに、止水板の設置が完了するものが対象となります。
必要書類
(2)申請地の位置図(付近見取図)
(3)止水板を設置しようとする場所の写真
(4)止水板購入見積書または止水板設置工事見積書
(5)登記事項証明書等、建物等の所有者または使用者であることが確認できる書類
(6)滞納がない証明書(申請者について発行されない場合を除く。)
(7)建物等に係る土地及び建物の所有者の承諾書(申請者が使用者である方のみ) [Wordファイル/16KB]
(8)その他市長が必要と求める書類
※こちらより下は申請し、交付決定がされた後に必要な書類となります。
交付変更申請書(交付内容に変更が生じたときのみ必要) [Wordファイル/18KB]
申請するにあたり注意事項
・すべての書類が整い次第、受付となります。
・電話での申請受付はしてません。
・市が止水板設置の普及活動を特定の民間業者に委託することはありません。
・設置後の申請は補助の対象となりません。必ず設置前に申請をしてください。
・設置した止水板については、適正な維持管理のもと使用してください。
・設置した止水板により第三者に事故、もしくは問題が発生しても市はいかなる責任を負いません。
・止水板を設置して建物等への浸水被害が発生しても市はいかなる責任を負いません。
・止水板設置等補助金を利用した建物等を第三者へ譲渡する場合は、内容を継承してください。