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下水道使用料
下水道使用水量の算定方法
(1) |
上水のみを使用している場合 |
上水道の使用水量を下水道の使用水量とします。 |
(2) |
井戸水のみを使用している場合 |
世帯人数により認定水量を決定し、下水道の使用水量とします。 |
(3) |
上水道と井戸水を共に使用している場合 |
上水道の使用水量と世帯人数の認定水量(次表)を比較して多い方の水量を使用水量とします。 |
(4) |
営業の場合 |
井戸水を使用している場合はメーターを設置し、それに表示される使用水量を下水道の使用水量とします。 |
一般家庭で井戸水のみを使用している場合
1期分(2ヶ月分) (税込10%)
世帯人数 |
認定水量 |
使用料 |
世帯人数 |
認定水量 |
使用料 |
1人世帯 |
24立方メートル |
3,910円 |
6人世帯 |
56立方メートル |
9,980円 |
2人世帯 |
34立方メートル |
5,730円 |
7人世帯 |
60立方メートル |
10,780円 |
3人世帯 |
42立方メートル |
7,210円 |
8人世帯 |
64立方メートル |
11,570円 |
4人世帯 |
48立方メートル |
8,400円 |
9人世帯 |
68立方メートル |
12,360円 |
5人世帯 |
52立方メートル |
9,190円 |
10人世帯以上 |
72立方メートル |
13,150円 |
下水道使用料の算定方法
下水道使用料は、前述の下水道使用水量を使用者が排除した汚水の量として計算し、決定します。
下水道使用料は、基本使用料と従量使用料の合計額(基本使用料を最低額とする)です。請求額は、10円未満を切り捨てた額です。
※汚水量から下水道使用料を調べる場合には下記算定表が便利です。
(Aには下水道使用水量(汚水量排水量)を入力)
1期分(2ヶ月分)(税込10%)
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汚水排水量 |
使用料金計算式 |
基本使用料 |
1立方メートル~20立方メートル |
2,900円×110% |
従量使用料 |
21立方メートル~40立方メートル |
(A×165円-400円)×110% |
41立方メートル~80立方メートル |
(A×180円-1,000円)×110% |
|
81立方メートル~200立方メートル |
(A×205円-3,000円)×110% |
|
201立方メートル~400立方メートル |
(A×235円-9,000円)×110% |
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401立方メートル~600立方メートル |
(A×260円-19,000円)×110% |
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601立方メートル~2,000立方メートル |
(A×300円-43,000円)×110% |
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2,001立方メートル~10,000立方メートル |
(A×330円-103,000円)×110% |
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10,001立方メートル~ |
(A×355円-353,000円)×110% |
下水道使用料の計算例
上水道のみ使用の家庭で、2ヶ月当たり42立方メートルを使用された場合
(42立方メートル×180円-1,000円)×110%(消費税)=7,216円
=7,210円(10円未満切り捨て)
井戸水のみ使用の家庭で、4人居住の場合
井戸認定水量4人=48立方メートル
(48立方メートル×180円-1,000円)×110%(消費税)=8,404円
=8,400円(10円未満切り捨て)
上水道と井戸水を併用している家庭で2人居住、上水道を2ヶ月当たり35立方メートル使用された場合
井戸認定水量2人=34立方メートルと上水道35立方メートルを比較して、水量の多い方で算定
(35立方メートル×165円-400円)×110%(消費税)=5,912円
=5,910円(10円未満切り捨て)
納付時期
下水道使用料の納付は2ヶ月に1回(奇数月)です。
詳細は下記のとおりです。
|
第1期 |
第2期 |
第3期 |
第4期 |
第5期 |
第6期 |
使用 |
3・4月 |
5・6月 |
7・8月 |
9・10月 |
11・12月 |
1・2月 |
納付期限 |
5月末 |
7月末 |
9月末 |
11月末 |
1月末 |
3月末 |
支払方法
上水道のみ使用の場合
春日那珂川水道企業団が、上水道使用料と下水道使用料をあわせて請求します。
(納付書または口座振替)
※ 水道料金については、春日那珂川水道企業団のホームページにてご確認ください。
井戸水のみ使用の場合・上水道と井戸水の併用の場合
下水道課が下水道使用料のみを請求します。
(納付書または口座振替)
下水道使用料に係る教示(不服の申立て)
納入通知書に記載された下水道使用料の賦課(以下「処分」といいます。)について、不服がある場合は、納入通知書を受け取った日の翌日から起算して三ヶ月以内に、那珂川市長に対して書面をもって審査請求することができます。
この処分の取り消しを求める訴えは、前記の審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して六ヶ月以内に市を被告として提起することができます。
この訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません。ただし、次のいずれかに該当するときは、裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。
1.審査請求があった日から三ヶ月を経過しても裁決がないとき
2.処分、処分の執行または手続の続行により生ずる甚大な損害を避けるため緊急の必要があるとき
3.その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき