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森林環境譲与税の使途の公表
更新日:2024年10月1日更新
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平成31年4月に森林経営管理法が施行され、財源となる森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。
本市においても、令和元年度より国から森林環境譲与税が譲与されています。
森林環境譲与税の使途
森林環境譲与税の使途は、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」により、次に掲げる施策に要する経費に充てなければならないと定められています。
・森林の整備に関する施策
・森林の整備を担うべき⼈材の育成及び確保
・森林の有する公益的機能に関する普及啓発
・木材の利用の促進
・その他の森林の整備の促進に関する施策
那珂川市の使途
・令和4年度の森林環境譲与税の使途状況 [PDFファイル/66KB]
・令和3年度の森林環境譲与税の使途状況 [PDFファイル/57KB]
・令和2年度の森林環境譲与税の使途状況 [PDFファイル/64KB]
・令和元年度の森林環境譲与税の使途状況 [PDFファイル/42KB]