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森林の伐採には届出が必要です
更新日:2026年5月1日更新
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森林所有者などが森林の立木を伐採する際は、事前の「伐採及び伐採後の造林計画」の届出に加え、伐採後および造林後の状況報告を行うことが法律で義務づけられています。
届出の対象者
- 森林所有者
- 所有者より伐採を依頼されたもの(伐採等の権原を有する者であることを確認する書類が必要)
※立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。
提出期間
(1)伐採及び伐採後の造林の届出書:伐採を始める90日から30日前まで
(2)伐採に係る森林の状況報告書:伐採の完了日から30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告書:造林の完了日から30日以内
提出先
那珂川市役所 農林課 農林土木担当
届出・報告書の様式
(1)伐採及び伐採後の造林の届出書
・伐採及び伐採後の造林の届出書 [Wordファイル/23KB]
・伐採及び伐採後の造林の届出書 [PDFファイル/64KB]
(2)伐採に係る森林の状況報告書
・伐採に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/25KB]
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告書
・伐採後の造林に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/23KB]
・伐採後の造林に係る森林の状況報告書 [PDFファイル/39KB]
注意事項
市長が、市町村森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出があった計画に対し変更や遵守を命じることがあります。
また、無届で伐採した場合等には、市長が伐採の中止及び造林を命じることがあります。




