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道路上に設置した乗り入れ(段差解消)ブロックの撤去をお願いします

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月5日更新

車の乗り入れ等のために、歩道と車道との段差に「乗り入れブロック」や「鉄板」等を置くことは法令違反となり、歩行者、特に高齢者や幼児、身体に障害のある方がつまずいたり、滑ったりしてケガをしたり、バイクや自転車の転倒事故の原因にもなります。事故が起こった場合、設置した方の損害賠償責任が問われる場合があります。

 また、「乗り入れブロック」等を設置することにより、雨の日には路面排水が流れにくくなり、排水機能が損なわれ生活環境を悪くすることにもつながります。

 みなさんが安全に通行できるよう「乗り入れブロック」等の設置をしないようお願いします。また、すでに設置されているブロック等についても、すべて撤去をお願いします。

 なお、車庫への出入りなどのために歩道の段差を解消する必要がある場合は、歩道の切り下げ工事を行うことができます。ただし、工事を行う費用は自己負担となり、事前に申請が必要です。歩道の切り下げ基準は、1住宅につき原則1ヶ所までで、乗用車の出入りで最大4メートルです。地形によって異なる場合もありますので、事前に建設課までご相談ください。

乗り入れ(段差解消)ブロックの撤去