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訪問型サービスにおける同一建物減算に係る届出
訪問型サービスの指定を受けている事業所は、令和6年度介護報酬改定において、同一建物減算における12%減算(同一敷地内建物等に居住する利用者への提供割合が90%以上である場合)が新設され、年2回(前期・後期)それぞれの対象期間に指定権者へ届出が必要となりました。
該当する事業所は、下記書類を作成し、次のとおり提出してください。
判定期間・報告期限および減算適用期間
| 判定期間 | 報告期限 | 減算適用期間 | |
|---|---|---|---|
| 前 期 | 3月から8月まで | 9月15日まで | 10月から翌年3月まで |
| 後 期 | 9月から翌年2月まで | 3月15日まで | 4月から9月まで |
※報告期限について、閉庁日の場合は、その直前の開庁日までとなります。
算定要件
| 減算の内容 | 算定要件 |
|---|---|
| (1)10%減算 |
事業所と同一敷地内または隣接する敷地内に所在する建物に居住する者((2)及び(4)に該当する場合を除く) |
| (2)15%減算 |
事業所と同一敷地内または隣接する敷地内に所在する建物に居住する利用者の人数が1月あたり50人以上の場合 |
| (3)10%減算 |
上記(1)以外の範囲に所在する建物に居住する者(この建物に居住する利用者の人数が1月あたり20人以上の場合) |
| (4)12%減算(新設) |
正当な理由なく、事業所において、前6月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内または隣接する敷地内に所在する建物に居住する者((2)に該当する場合を除く)に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合 |
提出書類
訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書 [Excelファイル/41KB]
※算定区分が必要となる場合は、変更届出書も併せて提出してください。
提出先
〒811-1292 那珂川市西隈1丁目1番1号
那珂川市高齢者支援課介護保険担当




