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本来なら大人が担うと想定されるような家事、家族の世話などを、日常的に行っているこどものことで、「子どもの権利」が侵害されている可能性がある18歳未満のこどものことです。
責任の重さにより、学業や友人関係などに影響が出てしまうことがあります。
ユニセフは、日本も批准している「子どもの権利条約」の中でこどもの権利を大きく4つに分けています。
生きる権利・・・・住む場所や食べ物があり、 医療を受けられるなど、命が守られること。
育つ権利・・・・・勉強したり遊んだりして、もって生まれた能力を十分に伸ばしながら成長できること。
守られる権利・・・利紛争に巻きこまれず、難民になったら保護され、暴力や搾取、有害な労働などから守られること。
参加する権利・・・自由に意見を表したり、団体を作ったりできること。
例えば
・障がいや病気の家族に代わり、買い物・料理・掃除・洗濯などに家事をしている人
・障がいや病気の家族の身の回りの世話をしている人
・アルコール・薬物・ギャンブル問題を抱える家族の対応している人
・障がいや病気の家族に代わり、家計を支えるために働いている人
などです。
家族の手伝い・手助けをすることは「ふつうのこと」と思うかもしれません。
しかし学校生活に影響がでたり、こころやからだに不調を感じるほどの重い負荷がかかっている場合は注意が必要です。
こども応援課「こども総合相談窓口」に、ご相談ください。