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特別児童扶養手当

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

特別児童扶養手当は、精神または身体が障がいの状態にある20歳未満の児童について、その児童の福祉の増進を図ることを目的として手当を支給する制度です。

特別児童扶養手当を受けられる人

日本国内に住所があり、精神または身体に障がい(政令で定める程度以上)を有する児童を監護している父か母、または父母に代わって、その児童を養育している人に支給されます。

次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。

 1 対象児童が、日本国内に住所を有しないとき

 2 対象児童が、障がいを支給事由とする公的年金(障害児福祉手当は年金ではありません)を受けることがきるとき

 3 対象児童が、児童福祉施設等(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているとき

手当を受ける手続き

児童扶養手当制度と同じですが、添付書類については、診断書(所定様式)が必要です。

なお、次の方は診断書を省略できる場合があります。

 1 療育手帳(A判定)または判定書(重度以上)をお持ちの方

 2 身体障害者手帳(視覚・聴覚・音声・言語・そしゃく・平衡機能・肢体不自由)をお持ちの方

手当の月額

重度障がい児(1級):1人につき月額53,700円(2023年4月分以降)
中度障がい児(2級):1人につき月額35,760円(2023年4月分以降)

※定められた額以上の所得があるときは手当が支給されません。

※この等級は、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳の等級とは異なります。

※手当の額は毎年見直されています。

手当の支払い

手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。

4月、8月、11月の年3回、支払月の前月分(11月期については、8月~11月分)までが、指定された金融機関の受給者口座に振り込まれます。

※支給日は支給月の11日です。(ただし、支払日が金融機関の休日に当たる場合は、その直前の営業日)