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届出保育施設(認可外保育施設)

更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

平成21年4月から名称が「届出保育施設」に変わりました

 保育を行うことを目的とする施設で、認可保育所以外の施設の総称を「認可外保育施設」としていましたが、平成21年4月から、福岡県所管の認可外保育施設については、これまでの「認可外保育施設」という呼称を「届出保育施設」としています。

子どもを預ける前に

お子さまを預けるに当たっては、事前に電話をしたり見学するなどして施設の保育内容等をよく調べましょう。また、料金などについても事前にきちんと確認しておきましょう。

届出保育施設は、福岡県による指導監督を受けることになっています

市内の届出保育施設は、県による指導監督を受けることになっています。県は主に以下の点について立入調査等により適正な保育が行われているかチェックしています。

保育に従事する者の数および資格

  • 受け入れている児童数に応じて、適正な数の保育者が配置されているか。
  • 保育士や看護師などの資格をもった者が配置されているか。

保育室等の構造設備および面積

  • 受け入れている児童数に対して保育室の面積は十分か。
  • 衛生的な調理室や便所があるか。
  • 採光や換気が確保され、安全が確保されているか。

非常災害に対する措置

  • 消火用具、非常口その他災害に必要な設備が設けられているか。
  • 避難訓練を行っているか。

保育室を2階以上に設ける場合の条件

避難経路が確保されているか。

保育内容

  • 児童一人一人の心身の発育や発達の状況を把握し、保育内容を工夫しているか。
  • 漫然とテレビを見せ続けるなど、放任的保育になっていないか。
  • 保育者の資質は十分か。
  • 保護者とのコミュニケーションはとれているか。

給 食

  • 衛生管理は適切か。
  • 児童の年齢や発達に配慮した食事内容となっているか。

健康管理・安全確保

  • 児童および職員が定期的に健康診断を受けているか。
  • 乳幼児突然死症候群(Sids)の予防への配慮をしているか。

利用者への情報提供

  • 提供するサービス内容等を利用者の見やすいところに掲示しているか。
  • 利用者との契約時に契約内容などを記載した書面を交付しているか。  

届出保育施設一覧

届出られた事項をもとに「届出保育施設一覧」として、各届出保育施設の情報を掲載しております。
施設からの届出および県が調査をしたときから現在までに届出内容などの変更がある場合がありますので、利用する前には、必ず各届出保育施設に問い合わせください。

那珂川市内の届出保育施設(五十音順)

施設名 基準適合 企業主導型 居宅訪問型 電話番号

所在地

風の谷のはら保育園

  092-287-0990 今光3丁目57
Kid's・Kiss博多みなみ保育園

    0120-96-5512 中原2丁目120 (博多南駅前ビル1階)
キッズライン(山本)     - -
キッズライン(川嶋)     - -

(社福)グリーンコープ
子育てサポートセンターチューリップ

   

090-2805-8375 片縄北3丁目16-18
クオーレリッコなかがわ保育園

  092-952-6700 松木1丁目37
くりのみ保育園

  092-953-5675 片縄1丁目68

cozy room

    090-1921-9263 片縄10-10 (麻原ビル2F)

どんぐり保育園

    092-953-0655 西隈1丁目10-16

仲よし保育園

  092-555-8851 仲2丁目8-1
ひとは保育園

  092-952-8511 中原3丁目115
ふくろうの森保育園

  092-953-7800 中原2丁目124 (オーデブラン博多南E号室)
Baby-Sitter Arch     -

-

みなみの風保育園

  092-985-7631 中原2丁目124 (オーデブラン博多南1F)

リリィ保育園

    092-952-9292 後野2丁目8-28(ウィンハイム那珂川 102)

福岡県内の認可外保育施設一覧(福岡県のウェブサイトにリンクしています)

基準適合届出保育施設とは

 届出保育施設のうち、県の立入調査により認可外保育施設指導監督基準にすべて適合していると確認された保育施設です。

企業主導型保育施設とは

 子ども・子育て拠出金を負担している企業が、主に従業員の子どもを対象として、国の助成を受けて実施する保育事業です。
施設の利用定員に地域枠が設けられている場合、従業員の子どもに限らず、保育を必要とする地域の子どもも利用が可能です。

居宅訪問型保育事業とは

 利用者の自宅などで乳幼児を保育する、いわゆるベビーシッター等子どもの預かりサービスです。
 利用するときは、以下の添付ファイルに記載された事項にご注意ください。

ベビーシッターなどを利用するときの注意点(厚生労働省) [PDFファイル/839KB]

事業者の人へ

1日に1人以上の乳幼児を保育する届出保育施設を設置した場合は、事業開始後1カ月以内に必要事項を県に届け出ることが法律で義務づけられています。(児童福祉法第59条の2)

※県のウェブサイト「届出保育施設等の開設をお考えの方へ

 参考:厚生労働省リーフレット「都道府県知事等への届出が必要になります! [PDFファイル/119KB]

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