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療育手帳

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新

児童相談所、障害者更生相談所において、知的障がいがあると判定された人に対して県知事が交付する手帳です

知的障がい者とは

知的機能の障がいが、おおむね18歳までの発達期にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にある人をいいます

手続に必要なもの

18歳未満の場合

  1. 療育手帳交付申請書
  2. 児童相談所の判定書
    ※手帳交付の前に児童相談所(092-586-0023)へ連絡し、判定を受けてください
  3. 写真1枚(たて4cmよこ3cm)
  4. マイナンバー(個人番号)が確認できる書類
  5. 本人確認書類(顔写真付きのマイナンバーカード(個人番号カード)を持ってくる人は、本人確認書類は不要)

18歳以上の場合

  1. 療育手帳交付申請書
  2. 障害者更生相談所の判定書
  3. 写真1枚(たて4cmよこ3cm)

※手帳交付申請の前に障がい者支援課窓口で判定のための聞き取りを行います。その後、障害者更生相談所にて判定を受け、手帳作成となります。