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子ども・子育て支援法改正により、令和元年10月から、幼児教育・保育の無償化が実施されています。
以下のいずれかに当てはまる子どもは、無償化の対象になります。
認可保育所、公立幼稚園などの新制度移行幼稚園、および認定こども園を利用している場合、無償化のための手続きは必要ありません。
企業主導型保育施設を利用している場合は、各施設へ直接お問い合わせください。
未移行幼稚園(私学助成幼稚園)、預かり保育事業、届出保育施設(認可外保育所)、一時預かり事業、病児保育事業、およびファミリーサポートセンター事業などを利用している場合、子育てのための施設等利用給付(以下「施設等利用給付」)の認定が必要です。
参考「幼児教育・保育の無償化」(内閣府子ども子育て本部のページへ)
施設等利用給付の対象となるには、保護者と子どもの住民登録がある市町村から、教育・保育の必要性に応じた「給付認定」を受ける必要があります。
認定申請に係る書類の提出先については、利用する施設または子育て支援課へお問い合わせください。
入園が決まってから認定開始希望日(入園日または3歳の誕生日など)の前日まで
利用を希望する月の3ヵ月前から利用を希望する月の前月末日まで
利用する施設やご家庭の状況により必要な書類が異なります。利用案内をご確認の上で、必要な書類を提出してください。
書類名称 | 備考 | |
幼児教育・保育無償化 利用案内 [PDFファイル/2.04MB] | 利用に際しての案内です。 必ず内容をご確認ください。 |
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施設等利用給付認定・変更申請書(令和6年度) [PDFファイル/1.97MB] |
申込児童1人につき1枚の提出が必要です。 | |
施設等利用給付認定・変更申請書(記入例) [PDFファイル/2.49MB] | ||
保育必要事由の証明書 | 父母両方の提出が必要です。 (幼稚園のみ利用の場合は不要) |
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就労している人用(会社員、パート、自営業、専従者) | ||
誓約書兼就職活動報告書 [PDFファイル/124KB] | 求職活動中の人用 | |
現況申立書 [PDFファイル/222KB] | 上記以外の事由の人用 |
認定申請で提出した書類の内容に変更が生じた場合、手続きが必要です。
認定申請と同様に必要書類一式を提出してください。提出された月の翌月から反映されます。
保護者や子どもの氏名が変更する場合や、転職や退職により保育必要事由が変更する場合は、以下の変更届に必要書類を添付して提出してください。
・施設等利用給付認定 変更届 [PDFファイル/119KB]
育児休業取得時に、既に保育を利用していた子どもについて、引き続き保育の利用が必要であると市が認めた場合、継続して施設等利用給付の対象になります。
認可保育所と同程度の継続的な保育の提供がされている子どもの環境変化を防ぐことを目的とした制度のため、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業については対象外です。
届出保育施設または預かり保育を常時利用している人で、継続利用を希望する場合は、以下の様式を出産した日から8週間以内に提出してください。
・育児休業期間の継続利用申請書 [PDFファイル/116KB]
対象利用費 | 受付期間 | 給付予定日 |
4~5月分 | 5月1日~6月30日 | 請求書受付後、 約2~3週間後 口座振込 |
6~7月分 | 7月1日~8月31日 | |
8~9月分 | 9月1日~10月31日 | |
10~11月分 | 11月1日~12月31日 | |
12~1月分 | 1月1日~2月28日 | |
2~3月分 | 3月1日~4月30日 |
・ 施設等利用費請求書(記入例) [PDFファイル/429KB]
・ 委任状(保護者以外の口座に入金する場合) [PDFファイル/107KB]
※未移行幼稚園及び市内の届出保育施設(一部)は施設(法定代理)が請求します。詳しくは、利用中の施設にお問い合わせください。
※病児保育事業およびファミリーサポートセンター事業の請求先は那珂川市こども応援課です。詳しくは、こども応援課にお問い合わせください。
〒811-1292 福岡県那珂川市西隈1丁目1番1号
Tel:092-953-2211
Fax:092-953-2312
<未移行幼稚園・預かり保育事業・届出保育施設・一時預かり事業>
子育て支援課 子育て支援担当
メールアドレス:kosodate@city-nakagawa.fukuoka.jp
<病児保育事業・ファミリーサポートセンター事業>
こども応援課 こども応援担当
メールアドレス:kodomoouen@city-nakagawa.fukuoka.jp