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未熟児の医療制度(養育医療)

更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

未熟児の医療制度(養育医療)とは

医療(入院養育)を必要とする未熟児(1歳未満)に対して、指定した医療機関における医療費の自己負担を公費助成する制度です

​対象者

次のいずれかに当てはまる乳児

  • 出生時体重が2,000グラム以下の乳児
  • 生活力が特に弱い乳児であって医師が入院養育を必要と認めた乳児

助成内容

入院中の医療費を助成します
※保険適用以外の衣類代、おむつ代、聴覚スクリーニング代などは保護者負担です。

申請に必要なもの

  1. 養育医療給付申請書
  2. 養育医療意見書(主治医が記入したもの)
  3. 世帯調書兼同意書
  4. 前年分または最新の市町村民税額を証明する書類
  5. 健康保険証、こども医療証

※必要なものの詳細は、お問い合わせください。

申請の期限

養育医療の給付が必要となった日から30日以内