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ひとり親家庭の母(父)が就職につながる能力開発のために受講した教育訓練講座の受講料を助成します。
次のすべてに該当するひとり親家庭の母(父)
・那珂川市内に居住していること
・児童扶養手当の支給を受けている、または同等の所得水準であること
・この教育訓練受講が適職に就くために必要と認められること
雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座など(ハローワークホームページ参照)
・雇用保険法の規定による教育訓練給付金の受給資格がない人
受講料の6割(上限40万円×修業年数、ただし6割相当額が1万2千円を超えない場合は支給不可)
・雇用保険法の規定による教育訓練給付金の受給資格がある人
上記支給割合による支給額から雇用保険法の規定による教育訓練給付金を差し引いた額