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那珂川市まちづくり住民参画条例第8条の規定に基づき、多くの住民の連署(有効票244名)とともに、市へ住民政策提案がなされました。
那珂川市子どもの権利条例(案)
ずっと住みたい那珂川ネット21 代表
子どもの貧困、児童虐待やいじめ認知件数の増加などの報道により、次世代を担う子どもたちが置かれている状況に危機感を覚え、子どもの権利条例制定への想いは強いものとなってきました。子どもは成長の過程で周囲の大人の支援を受けながら成長していくものです。また、子ども同士の関わりのなかでも、社会に出るための様々なルールを学んでいきます。同時に、大人もまた、試行錯誤を繰り返しながら、子どもの年代に応じた支援の仕方を学んでいくものです。家庭で、地域で、社会全体で大切に育てられた子どもたちは、社会の宝となり、その力を様々な場で発揮してくれるはずです。大人がすべきことは、子どもの存在を認め、受け入れ、寄り添う姿勢、子どもの側に立って子ども自身を理解しようとすることです。このことを市民の共通認識としなければなりません。
ついては、協働のまちづくりの精神にのっとり、子どもの権利条例の制定にご配慮いただきますようお願い申し上げます。
市は、那珂川市の子どもたちが健やかに成長し、生き生きと暮らすことができるようにする責任があります。そのためには、児童の権利に関する条約の理念を市全体の共通認識とし、有効性のあるものにしていかなければなりません。多くの市民の想いを受け、将来にわたって市民と行政が一体となり子どもにやさしいまちづくりを進めていくことを、自治体の法である条例として明らかにするべきであると判断し、条例の制定に取り組みます。
市長の諮問に応じ、条例素案の作成について多角的な視点から調査審議を行うため、計6回実施し、市長へ答申しました。
子どもの権利をめぐる課題の洗い出しとその解決策の検討を行うため、権利の主体である子どもを対象としたワークショップ及びおとなを対象としたワークショップを実施しました。
詳しくは、第2回審議会資料をご覧ください。
市民の意見を広く聴取するため、パブリック・コメントを実施しました。
詳しくは、第6回審議会資料をご覧ください。
パブリック・コメント実施期間において、条例素案の説明会を開催しました。
市は、条例策定審議会からの答申を受け、条例素案を条例案とし、令和3年3月那珂川市議会定例会へ提出しました。
条例案は、全員賛成により原案のとおり可決しました。
効力が発生しました。