こども医療制度
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新
那珂川市では、お子さまの健康を願い、保護者の医療費負担を軽減をするためにこども医療費支給制度を実施しています。
対象者
0歳から中学3年生まで
その他の要件
- 那珂川市内に住所がある人
- 健康保険に加入していること
※生活保護の適用を受けている人は対象外です。
自己負担額
小学校就学前まで
- 自己負担なし
小学生、中学生
- 通院 1,200円/月(上限)
- 入院 自己負担なし
備考
- いずれも1医療機関ごと(薬局を除く)に上記金額の自己負担があります。
- 調剤薬局での自己負担はありません。
- 助成対象にならない費用があります。
1.入院時の食事代等(食事療養標準負担額・生活療養標準負担額)
2.保険診療以外の医療費(室料差額、薬の容器代、保険治療できない歯科治療など)
受給資格認定日
出生の場合
出生日から30日以内に手続きした場合は、出生日から認定します
※出生日から30日を過ぎた場合は、手続きした月の1日が認定日となります。
転入の場合
転入した月に手続きした場合は、転入日から認定します
※転入月の翌月以降に手続きした場合は、手続きした月の1日が認定日となります。
手続きに必要なもの
- お子さまの健康保険証
- 保護者のマイナンバーカード(転入者のみ)
- 前住所地の市町村が発行した受給資格認定済証明書(県内からの転入者のみ)
医療費の払い戻し
次のようなときは届出が必要です
- 加入している健康保険の種類や内容が変わったとき
- 交通事故などの被害に医療証を使用するとき
- 医療証を破損、汚損または紛失したとき
- 生活保護の適用を受けたとき
- その他、すでに届け出ている内容に変更が生じたとき