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こども医療制度(令和6年10月受診分から小学生の通院の自己負担が無料になります)

更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

那珂川市では、お子さまの健康を願い、保護者の医療費負担を軽減するためにこども医療費支給制度を実施しています。

対象者

0歳から中学3年生まで

その他の要件

  • 那珂川市内に住所がある人
  • 健康保険に加入していること

※生活保護の適用を受けている人は対象外です。

自己負担額

令和6年10月受診分から小学生の通院の自己負担が無料になります

令和6年9月受診分まで

 
  未就学児 小学生 中学生
通院 無料

1,200円/月

1,200円/月
入院

無料

無料 無料

令和6年10月受診分から

 
  未就学児 小学生 中学生
通院 無料

無料

1,200円/月
入院

無料

無料 無料

備考

  • いずれも1医療機関ごと(薬局を除く)に上記金額の自己負担があります。
  • 調剤薬局での自己負担はありません。
  • 助成対象にならない費用があります。
    1.入院時の食事代等(食事療養標準負担額・生活療養標準負担額)
    2.保険診療以外の医療費(室料差額、薬の容器代、保険治療できない歯科治療など)

受給資格認定日

出生の場合

出生日から30日以内に手続きした場合は、出生日から認定します

※出生日から30日を過ぎた場合は、手続きした月の1日が認定日となります。

転入の場合

転入した月に手続きした場合は、転入日から認定します

※転入月の翌月以降に手続きした場合は、手続きした月の1日が認定日となります。

手続きに必要なもの

  • お子さまの健康保険証
  • 保護者のマイナンバーカード(転入者のみ)
  • 前住所地の市町村が発行した受給資格認定済証明書(県内からの転入者のみ)

医療費の払い戻し

医療費の一部助成について

次のようなときは届出が必要です

  1. 加入している健康保険の種類や内容が変わったとき
  2. 交通事故などの被害に医療証を使用するとき
  3. 医療証を破損、汚損または紛失したとき
  4. 生活保護の適用を受けたとき
  5. その他、すでに届け出ている内容に変更が生じたとき

こども医療の適正受診にご協力ください

那珂川市のこども医療費助成制度は、みなさんの大切な税金で実施しています。今後も制度を安定的に運営し、将来にわたり持続可能な制度とするために、適正な受診にご理解とご協力をお願いします。

適正受診とは「できるだけ医療機関にかからないようにする」ものではありません。医療機関のかかり方を見直すなどの取り組みで、医療機関の受け入れ態勢を整え「安心して必要な時に医療を受けられるようにする」ものです。​

こども医療の適正受診にご協力ください [PDFファイル/531KB]

はしご受診(重複受診)を控え、かかりつけ医を持ちましょう

1つの病気やケガで複数の医療機関を受診するのではなく、まずは、お子さまのことをよく知る「かかりつけ医」をつくりましょう。

今かかっている病気やこれまでにかかった病気、何の薬を飲んでいるかなどを理解してくれる「かかりつけ医」を持つと、何かあったときでも適切に対処してくれるので安心です。​

休日や夜間の受診は(緊急の場合などを除き)控えましょう

急病などやむを得ない場合以外には、平日の診療時間内に受診することを心がけましょう。休日や夜間に開いている救急医療機関は、緊急を要する重症な患者さんのためのものです。また、割増料金がかかるなど、医療費の増加にもつながります。​

受診することに迷ったら#8000へ電話を

福岡県では、平日夜間と休日の子どもの急な病気やケガに関する相談に対し、経験豊かな看護師または必要に応じて小児科医がアドバイスをする小児救急医療電話相談を行っています。

電話番号 

プッシュ回線・携帯電話の人 #8000

ダイヤル回線、IP電話、インターネット電話の人 092-731-4119

相談時間

平日   19時から翌朝7時まで

土曜   12時から翌朝7時まで

日曜祝日 7時から翌朝7時まで​

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