こども医療制度について
那珂川市では、お子さまの健やかな育成支援の向上と福祉の増進を図るために、お子さまにかかる医療費の一部を助成しています。
医療費の助成は、下記の要件を満たす人が対象となります。医療証の交付を受ける場合は、下記のとおり手続きしてください。
医療費助成対象者と自己負担限度額(令和元年10月1日より制度拡大)
対象者 | 医療費 | 処方された薬剤 | |
---|---|---|---|
通 院 (入院外) |
小学校就学前まで |
無料 | 院外処方された薬剤は無料 |
小学生 |
1医療機関毎に 上限 1,200円/月 |
||
中学生 | |||
入 院 | 中学校3年生まで無料 |
※医療費支給制度は、これまでも制度改正を行っていますので、診察期間により助成内容が異なります。
※直近での改正内容については、下記内容をご参照ください。
これまでの制度改正について(平成26年以降)
平成26年10月1日~
対象者 | 医療費 | 処方された薬剤 | |
---|---|---|---|
通 院 (入院外) |
小学校就学前まで | 無料 | 院外処方された薬剤は無料 |
小学生 |
助成対象外 |
助成対象外 | |
中学生 | 助成対象外 | 助成対象外 | |
入 院 | 小学生 | 無料 | |
中学生 | 助成対象外 |
平成28年10月1日~
対象者 | 医療費 | 処方された薬剤 | |
---|---|---|---|
通 院 (入院外) |
小学校就学前まで | 無料 | 院外処方された薬剤は無料 |
小学生 |
1医療機関毎に 上限 1,200円/月 |
||
中学生 | 助成対象外 | 助成対象外 | |
入 院 | 中学校3年生まで無料 |
その他の要件
- 那珂川市内に住所がある人
- 健康保険に加入していること
※那珂川市では、所得制限はありませんので、上記のいずれにも該当するすべての児童が対象です。
※福岡県内の一部市町村では、3歳以上の児童は所得制限があります。
受給資格認定日
出生の場合
出生日から30日以内に申請をした場合は、出生日から認定します。
※出生日から30日目が市役所の閉庁日の場合は、次の開庁日を「30日以内」に含めます。
※出生日から30日を過ぎた場合は、申請月の1日が認定日となります。
転入の場合
転入した月に申請をした場合は、転入日から認定します。
※転入月の翌月以降に申請をした場合は、申請月の1日が認定日となります。
助成の適用となる医療内容と期間
助成の対象となる医療費
健康保険適用診療のうち、通院・入院にかかる費用
※健康保険適用外診療にかかる費用は対象外です。
助成を受けることができる期間
医療助成の資格を取得した日から喪失した日までの間
※上記の期間に行われた医療行為にかかる医療費が対象となります。
医療証の取得手続き(出生や転入した場合など)
医療費の助成を受けるためには、こども医療証の交付を受ける必要があります。
医療証の交付を受けるためには、下記のとおり手続きをしてください。
申請に必要なもの
- 健康保険証(お子さまの名が記載されたもの)
- 前住所地の市町村役場が発行した受給資格認定済証明書(県内からの転入で、前住所地が発行した場合)
- 保護者のマイナンバーカード(転入の場合)
※資格証明書でお手続きすることもできますが、後日保険証のコピーの提出が必要となります。
医療証の変更手続き(転居や保険証が変わる場合など)
健康保険証の内容や種類、住所が変更になった場合は、変更届の提出が必要となります。
手続きに必要なもの
- 健康保険証(お子さまの名が記載されているもの)
- (変更前の)こども医療証
医療証の喪失手続き(転出する場合など)
転出・年齢到達・生活保護の開始などにより、こども医療の資格は喪失されますので、届出が必要となります。この場合、医療証は必ず担当課へ返却してください。
手続きに必要なもの
こども医療証
手続きの期限
資格を喪失する事由が発生した場合はお早めに手続きしてください。
※資格喪失後に医療証を使用した場合は、本人負担分を請求することがあります。
保険証の発行機関(保険者)へのお届け
保険者へ、医療証を持っている旨のお届けが必要な場合があります。直接保険者へご確認のうえ、必要に応じてお届けをお願いします。
※那珂川市国民健康保険に加入している場合は不要です。