那珂川市では、重度障がい者の健康の保持及び生活の安定を目的とし、本人または保護者・介護者の経済負担を考え、保険診療自己負担分の一部を助成します。
対象者
- 身体障害者手帳1・2級の人
- 療育手帳がAの人
- 重複障がい者の人(身体障害者手帳3級かつ知能指数(IQ)50以下)
- 精神障害者保健福祉手帳1級の人
- 障害基礎年金1級を受給している人(一部)
- 特別児童扶養手当1級を受給している人(一部)
要件
- 那珂川市内に住所がある人
- 健康保険に加入していること
※所得制限があります。
※65歳以上の人は、後期高齢者医療保険に加入している人に限ります。
※生活保護の適用を受けている人は対象外です。
※小学生までのお子さまはこども医療優先です。
自己負担額
- 通院 500円/月(上限)
- 入院 【 一 般 】500円/日(月20日限度、中学生までは7日限度)
【低所得者】300円/日(月20日限度、中学生までは7日限度)
備考
- いずれも医療機関ごと(薬局を除く)に上記金額の自己負担があります。
- 調剤薬局での自己負担はありません。
- 助成対象にならない費用があります。
1.入院時の食事代等(食事療養標準負担額・生活療養標準負担額)
2.保険診療以外の医療費(室料差額、薬の容器代、保険治療できない歯科治療など)
- 「低所得者」とは、保険者が発行する「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの人が対象です。
受給資格認定日
新規取得の場合は、申請した月の初日からの認定となります
転入の場合
- 転入した月に申請した場合は、転入日から認定となります。
- 転入月の翌月以降に申請した場合は、申請した月の1日から認定となります。
申請に必要なもの
- 障がいの程度がわかるもの(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・年金証書・特別児童扶養手当証書等)
- 健康保険証(65歳以上の人は、後期高齢者医療被保険者証)など健康保険の資格情報が分かるもの
- こども医療証(お持ちの場合)
- マイナンバーカード(転入者のみ、同居者全員分)
医療証の払い戻し
医療費の一部助成について
所得制限
15歳(高校生)以上の場合
所得制限限度額
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扶養親族の人数 |
0人 |
1人 |
2人 |
3人 |
以降1人につき |
本人
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360.4万円 |
398.4万円
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436.4万円 |
474.4万円 |
38万円加算 |
配偶者・扶養義務者
|
628.7万円 |
653.6万円 |
674.9万円 |
696.2万円 |
21.3万円加算 |
※扶養義務者とは、同住所に居住する父母・兄弟姉妹・子・孫などです。
※本人の場合
老人控除配偶者または老人扶養親族ひとりにつき10万円加算
特定扶養親族ひとりにつき25万円加算
※配偶者・扶養義務者の場合
老人扶養親族ひとりにつき6万円加算
ただし、老人扶養親族のみの場合は(扶養親族-1)×6万円
中学生までの場合
所得制限限度額
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扶養親族の人数 |
0人 |
1人 |
2人 |
3人 |
以降1人につき |
保護者等
|
622万円 |
660万円
|
698万円 |
736万円 |
38万円加算 |
※老人控除対象配偶者または老人扶養親族ひとりにつき6万円加算
次のようなときは届出が必要です
- 同居する人が増えたとき(別世帯を含む)
- 加入している健康保険の種類や内容が変わったとき
- 交通事故などの被害に医療証を使用するとき
- 医療証を破損、汚損または紛失したとき
- 生活保護の適用を受けたとき
- その他、すでに届け出ている内容に変更が生じたとき