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重度障がい者医療制度

更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

那珂川市では、重度障がい者の健康の保持及び生活の安定を目的とし、本人または保護者・介護者の経済負担を考え、保険診療自己負担分の一部を助成します。

対象者

  1. 身体障害者手帳1・2級の人
  2. 療育手帳がAの人
  3. 重複障がい者の人(身体障害者手帳3級かつ知能指数(IQ)50以下)
  4. 精神障害者保健福祉手帳1級の人
  5. 障害基礎年金1級を受給している人(一部)
  6. 特別児童扶養手当1級を受給している人(一部)

要件

  • 那珂川市内に住所がある人
  • 健康保険に加入していること

※所得制限があります。

※65歳以上の人は、後期高齢者医療保険に加入している人に限ります。

※生活保護の適用を受けている人は対象外です。

※小学生までのお子さまはこども医療優先です。

自己負担額

  • 通院 500円/月(上限)
  • 入院 【  一  般  】500円/日(月20日限度、中学生までは7日限度)
             【低所得者】300円/日(月20日限度、中学生までは7日限度)

備考

  • いずれも医療機関ごと(薬局を除く)に上記金額の自己負担があります。
  • 調剤薬局での自己負担はありません。
  • 助成対象にならない費用があります。
    1.入院時の食事代等(食事療養標準負担額・生活療養標準負担額)
    2.保険診療以外の医療費(室料差額、薬の容器代、保険治療できない歯科治療など)
  • 「低所得者」とは、保険者が発行する「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの人が対象です。

受給資格認定日

新規取得の場合は、申請した月の初日からの認定となります

転入の場合

  • 転入した月に申請した場合は、転入日から認定となります。
  • 転入月の翌月以降に申請した場合は、申請した月の1日から認定となります。

申請に必要なもの

  1. 障がいの程度がわかるもの(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・年金証書・特別児童扶養手当証書等)
  2. 健康保険証(65歳以上の人は、後期高齢者医療被保険者証)など健康保険の資格情報が分かるもの
  3. こども医療証(お持ちの場合)
  4. マイナンバーカード(転入者のみ、同居者全員分)

医療証の払い戻し

医療費の一部助成について

所得制限

15歳(高校生)以上の場合

所得制限限度額
  扶養親族の人数
 0人 1人 2人 3人 以降1人につき

本人

360.4万円

398.4万円

436.4万円 474.4万円 38万円加算

配偶者・扶養義務者

628.7万円 653.6万円 674.9万円 696.2万円 21.3万円加算

※扶養義務者とは、同住所に居住する父母・兄弟姉妹・子・孫などです。

※本人の場合
 老人控除配偶者または老人扶養親族ひとりにつき10万円加算
 特定扶養親族ひとりにつき25万円加算

※配偶者・扶養義務者の場合
 老人扶養親族ひとりにつき6万円加算
 ただし、老人扶養親族のみの場合は(扶養親族-1)×6万円

中学生までの場合

所得制限限度額
  扶養親族の人数
 0人 1人 2人 3人 以降1人につき

保護者等

622万円

660万円

698万円 736万円 38万円加算

※老人控除対象配偶者または老人扶養親族ひとりにつき6万円加算

次のようなときは届出が必要です

  1. 同居する人が増えたとき(別世帯を含む)
  2. ​加入している健康保険の種類や内容が変わったとき
  3. 交通事故などの被害に医療証を使用するとき
  4. 医療証を破損、汚損または紛失したとき
  5. 生活保護の適用を受けたとき
  6. その他、すでに届け出ている内容に変更が生じたとき