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重度障がい者医療制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

那珂川市では、重度障がい者の健康の保持及び生活の安定を目的とし、本人または保護者・介護者の経済負担を考え、保険診療自己負担分の一部を助成します。

対象者

  1. 身体障害者手帳1・2級の人
  2. 療育手帳がAの人
  3. 重複障がい者の人(身体障害者手帳3級かつ知能指数(IQ)50以下)
  4. 精神障害者保健福祉手帳1級の人
  5. 障害基礎年金1級を受給している人(一部)
  6. 特別児童扶養手当1級を受給している人(一部)

要件

  • 那珂川市内に住所がある人
  • 健康保険に加入していること

※所得制限があります。

※65歳以上の人は、後期高齢者医療保険に加入している人に限ります。

※生活保護の適用を受けている人は対象外です。

※小学校就学前のお子さまはこども医療優先です。

自己負担額

  • 通院 500円/月(上限)
  • 入院 【  一  般  】500円/日(月20日限度、中学生までは7日限度)
             【低所得者】300円/日(月20日限度、中学生までは7日限度)

備考

  • いずれも1医療機関ごと(薬局を除く)に上記金額の自己負担があります。
  • 調剤薬局での自己負担はありません。
  • 助成対象にならない費用があります。
    1.入院時の食事代等(食事療養標準負担額・生活療養標準負担額)
    2.保険診療以外の医療費(室料差額、薬の容器代、保険治療できない歯科治療など)
  • 「低所得者」とは、保険者(健康保険証の発行機関)が発行する「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの人が対象です。

受給資格認定日

新規取得の場合は、申請した月の初日からの認定となります

転入の場合

  • 転入した月に申請した場合は、転入日から認定となります。
  • 転入月の翌月以降に申請した場合は、申請した月の1日から認定となります。

申請に必要なもの

  1. 障がいの程度がわかるもの(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・年金証書・特別児童扶養手当証書等)
  2. 健康保険証(65歳以上の人は、後期高齢者医療被保険者証)
  3. こども医療証(お持ちの場合)
  4. マイナンバーカード(転入者のみ、同居者全員分)
  5. 前住所地の市町村が発行した受給資格認定済証明書(県内からの転入者のみ)

医療証の払い戻し

医療費の一部助成について

所得制限

15歳(高校生)以上の場合

所得制限限度額
  扶養親族の人数
 0人 1人 2人 3人 以降1人につき

本人

360.4万円

398.4万円

436.4万円 474.4万円 38万円加算

配偶者・扶養義務者

628.7万円 653.6万円 674.9万円 696.2万円 21.3万円加算

※扶養義務者とは、同住所に居住する父母・兄弟姉妹・子・孫などです。

※本人の場合
 老人控除配偶者または老人扶養親族ひとりにつき10万円加算
 特定扶養親族ひとりにつき25万円加算

※配偶者・扶養義務者の場合
 老人扶養親族ひとりにつき6万円加算
 ただし、老人扶養親族のみの場合は(扶養親族-1)×6万円

中学生までの場合

所得制限限度額
  扶養親族の人数
 0人 1人 2人 3人 以降1人につき

保護者等

622万円

660万円

698万円 736万円 38万円加算

※老人控除対象配偶者または老人扶養親族ひとりにつき6万円加算

次のようなときは届出が必要です

  1. 同居する人が増えたとき(別世帯を含む)
  2. ​加入している健康保険の種類や内容が変わったとき
  3. 交通事故などの被害に医療証を使用するとき
  4. 医療証を破損、汚損または紛失したとき
  5. 生活保護の適用を受けたとき
  6. その他、すでに届け出ている内容に変更が生じたとき