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児童手当

更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

制度について

 児童を養育している人へ手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に役立ててもらうとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支える制度です。 

児童手当制度

  • 対象児童 :高校生年代まで
  • 所得制限:なし
  • 支給月額

  3歳未満:15,000円

  3歳以上:10,000円

  ただし第3子以降は30,000円

※第3子とは、養育し生計費の一部または全部を負担している「22歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある」子の中で数えます。

 出生または他市町村から那珂川市へ転入する場合

・子どもが生まれた人は、出生日の翌日から15日以内に必ず申請をしてください。
・那珂川市に転入した人は、転出した日(転出予定日)の翌日から15日以内に必ず申請をしてください。

※手続きが15日を経過した場合、手当を受けられない月が発生する場合がありますのでご注意ください。

手続きの場所

那珂川市役所こども応援課

手続きに必要なもの

  • 本人確認ができる書類
  • (3歳未満の児童がいる場合のみ)請求者の健康保険被保険者証の写し
  • 請求者名義の預金通帳またはキャッシュカード
    (支払先口座は請求者(児童の父母等)となります。)
  • 請求者本人および配偶者のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類
  • (養育し生計費の一部または全部を負担している大学生年代の子を含めて、3人以上の子がいる場合のみ)大学生年代の子のマイナンバー
  • その他、必要に応じて提出していただく書類があります。 

現況届について

 現況届とは、毎年6月1日の状況を把握し、児童手当等の受給者がその年の6月分以降の児童手当等を引き続き受給できる要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。
 現況届の案内や様式は、提出が必要な人に対してのみ、毎年5月末日頃に郵送します。

※現況届を提出しない場合、6月分以降の児童手当等の受給はできません。
※提出期限を過ぎた場合は、手当の支給が遅れることがあります。
(提出期限や必要書類などの詳細は、現況届の案内に記載します。)

手続き方法

郵送で提出してください。
※窓口で提出する場合は、那珂川市役所こども応援課で提出してください。

支給(予定)日について

毎偶数月の10日に前月分までを支給します。

※支給(予定)日が金融機関の休日にあたる場合は、その直前の営業日に支給します。

児童手当の支給要件

 児童手当は、国内に住所があって、中学校修了前の児童を養育している人に支給されますが、下記の要件を満たしている場合は、児童手当を受給することが可能になることがあります。詳しくはこども応援課までお問い合わせください。

  1. 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に児童手当は支給されますが、留学のために海外に住んでいて、一定の要件を満たす場合は支給対象になります。
  2. 父母が離婚協議中などにより、別居している場合は、児童と同居している人へ支給されます。
  3. 父母のみが海外に住んでおり、その父母が日本国内で児童を養育している人を指定(父母指定者)すれば、その人に支給されます。
  4. 児童が施設に入所している場合は、原則としてその施設の設置者へ支給されます。