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児童を養育している人へ手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に役立ててもらうとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支える制度です。
※第3子とは、養育している「18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある」児童の中で数えます。
年齢に関係なく一律5,000円
扶養親族の数 |
所得制限限度額 |
---|---|
0人 |
622万円 |
1人 |
660万円 |
2人 |
698万円 |
3人 |
736万円 |
4人 |
774万円 |
5人 |
812万円 |
・子どもが生まれた人は、出生日の翌日から15日以内に必ず申請をしてください。
・那珂川市に転入した人は、転出した日(転出予定日)の翌日から15日以内に必ず申請をしてください。
※手続きが15日を経過した場合、手当を受けられない月が発生する場合がありますのでご注意ください。
那珂川市役所こども応援課
現況届とは、毎年6月1日の状況を把握し、児童手当等の受給者がその年の6月分以降の児童手当等を引き続き受給できる要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。
現況届の案内や様式は、提出が必要な人に対して毎年5月末日に郵送します。
※現況届を提出しない場合、6月分以降の児童手当等の受給はできません。
※提出期限を過ぎた場合は、手当の支給が遅れることがあります。
(提出期限や必要書類などの詳細は、現況届の案内に記載します。)
郵送で提出してください。
※現況届の案内に同封する返信用封筒で提出してください。
※窓口で提出する場合は、那珂川市役所こども応援課で提出してください。
支給(予定)日 |
支給対象月 |
---|---|
6月10日 |
2月分から5月分 |
10月10日 |
6月分から9月分 |
2月10日 |
前年の10月分から12月分、本年の1月分 |
※支給(予定)日が金融機関の休日にあたる場合は、その直前の営業日に支給します。
児童手当は、国内に住所があって、中学校修了前の児童を養育している人に支給されますが、下記の要件を満たしている場合は、児童手当を受給することが可能になることがあります。詳しくはこども応援課までお問い合わせください。