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児童手当

更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

制度について

 児童を養育している人へ手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に役立ててもらうとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支える制度です。 

児童手当制度

  • 対象児童 :中学校修了前
  • 所得制限:あり
  • 支給月額

≪所得制限額未満≫

  • 3歳未満:15,000円(一律)
  • 3歳から小学校修了前まで:第1・2子 10,000円、第3子以降 15,000円 ※
  • 中学生  :10,000円(一律)

※第3子とは、養育している「18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある」児童の中で数えます。

≪所得制限額以上≫

年齢に関係なく一律5,000円

児童手当の所得制限について

扶養親族の数

所得制限限度額

0人

622万円

1人

660万円

2人

698万円

3人

736万円

4人

774万円

5人

812万円

 (注)

  1. 老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる場合は、上記の額に1人につき6万円を加算した額
  2. 扶養親族の数が6人以上の場合は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額 

出生または他市町村から那珂川市へ転入する場合

・子どもが生まれた人は、出生日の翌日から15日以内に必ず申請をしてください。
・那珂川市に転入した人は、転出した日(転出予定日)の翌日から15日以内に必ず申請をしてください。

※手続きが15日を経過した場合、手当を受けられない月が発生する場合がありますのでご注意ください。

手続きの場所

那珂川市役所こども応援課

手続きに必要なもの

  • 本人確認ができる書類
  • 請求者の健康保険被保険者証の写し、または年金加入証明書
    (国民年金に加入している場合、年金未加入の場合は必要ありません。)
  • 請求者名義の預金通帳またはキャッシュカード
    (支払先口座は請求者(児童の父母等)となります。)
  • マイナンバー(個人番号)が確認できる書類
  • 印かん
  • その他、必要に応じて提出していただく書類があります。 

現況届について

 現況届とは、毎年6月1日の状況を把握し、児童手当等の受給者がその年の6月分以降の児童手当等を引き続き受給できる要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。
 現況届の案内や様式は、提出が必要な人に対して毎年5月末日に郵送します。

※現況届を提出しない場合、6月分以降の児童手当等の受給はできません。
※提出期限を過ぎた場合は、手当の支給が遅れることがあります。
(提出期限や必要書類などの詳細は、現況届の案内に記載します。)

手続き方法

郵送で提出してください。

※現況届の案内に同封する返信用封筒で提出してください。
※窓口で提出する場合は、那珂川市役所こども応援課で提出してください。

支給(予定)日について

支給(予定)日

支給対象月

6月10日

2月分から5月分

10月10日

6月分から9月分

2月10日

前年の10月分から12月分、本年の1月分

※支給(予定)日が金融機関の休日にあたる場合は、その直前の営業日に支給します。

児童手当の支給要件

 児童手当は、国内に住所があって、中学校修了前の児童を養育している人に支給されますが、下記の要件を満たしている場合は、児童手当を受給することが可能になることがあります。詳しくはこども応援課までお問い合わせください。

  1. 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に児童手当は支給されますが、留学のために海外に住んでいて、一定の要件を満たす場合は支給対象になります。
  2. 父母が離婚協議中などにより、別居している場合は、児童と同居している人へ支給されます。
  3. 父母のみが海外に住んでおり、その父母が日本国内で児童を養育している人を指定(父母指定者)すれば、その人に支給されます。
  4. 児童が施設に入所している場合は、原則としてその施設の設置者へ支給されます。