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児童扶養手当

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。この手当は、ひとり親家庭等の生活の安定を図り、自立を促進することを目的としています。

児童扶養手当を受けられる人

下記の1~8に当てはまる児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、障がい児については20歳未満)を監護している母(父)、または、その母(父)に代わってその児童を養育している人に支給されます。
ただし、定められた額以上の所得があるときは支給されません。

  1. (離婚):父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
  2. (死亡):父(母)が死亡した児童
  3. (障がい):父(母)が施行令に定める程度の障がいの状態(年金の障がい等級1級程度)にある児童
  4. (生死不明):父(母)の生死が明らかでない児童
  5. (遺棄):父(母)から1年以上遺棄されている児童
  6. (保護命令):父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. (拘禁):父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. (未婚):母が婚姻によらないで懐胎した児童

児童扶養手当を受けられない人

下記の1~5に該当するときは、手当を受給できません。

  1. 母(父)が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻(内縁関係など)があるとき
  2. 手当を受けようとする母(父)、または養育者が日本国内に住所を有しないとき
  3. 対象児童が日本国内に住所を有しないとき
  4. 対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)や少年院などに入所しているとき
  5. 平成15年4月1日時点において、手当の支給要件に該当してから5年を経過しているとき(母子に限る)

手当を受ける手続き

手当を受けるためには、本人の申請が必要です。
申請に必要な書類は、家庭状況によって異なりますので、詳しくは問い合わせください。
※必要書類に不備がある場合は、申請できません。

手当の月額(令和6年4月~)

支給額は、次のとおりです。所得額に応じて全部支給・一部支給・全部停止に区分されます。
また、手当を受けようとする人、その配偶者(父(母)障がいの場合)または生計同一の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟姉妹など)の所得額が、一定の基準以上であるときは、手当は支給されません。

区分 児童1人 第2子加算額 第3子以降加算額
全部支給

45,500円

10,750円

6,450円

一部支給 45,490円~10,740円 10,740円~5,380円

6,440円~3,230円

※手当を受けようとする人、その配偶者(父(母)障がいの場合)または児童の公的年金等の受給状況により、支給額が変動する場合があります。
※手当月額は、物価の動向により改定となる場合があります。

手当の支払い

手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回、支給月の前月分までが指定された金融機関の受給者口座に振り込まれます。

※支払日は支給月の11日です。(ただし、支払日が金融機関の休日に当たる場合は、その直前の営業日)

手当の一部支給停止措置について

「児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件」に該当する受給資格者は、児童扶養手当の支給額の2分の1が支給停止となる場合があります。
ただし、「適用除外の事由」に該当する場合には、届出書を提出することにより減額されません。

「児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件」とは

次のうち、のいずれか早い方を経過したとき

  1. 支給開始月の初日から起算して5年
  2. 手当の支給要件に該当した日の属する月の初日から起算して7年
    上記のうちいずれか早い方を経過したとき

 ※ 3歳未満の児童を監護する受給資格者については、その児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年です。
 ※ 新たに監護または養育する児童について増員となった場合は、額の改定請求をした日の属する月の翌月の初日から起算して5年です。

 

「適用除外の事由」とは

次のいずれかに該当するとき

  1. 就業している。
  2. 求職活動などの自立を図るための活動をしている。
  3. 身体上または精神上の障がいがある。
  4. 負傷または疾病などにより就業することが困難である。
  5. 介護などにより就業することが困難である。

いろいろな届出

現況届

前年の所得状況と毎年8月1日の養育状況を確認するためのもので、提出がなければ11月分以降の手当の支給が差し止められます。また、2年以上届出がないと、時効により支払を受ける権利がなくなりますので注意してください。

資格喪失届

次のような場合は手当を受ける資格がなくなりますので、必ず届け出てください。虚偽の申告等、不正な手段により受給をされた場合は児童扶養手当法などの法律に基づき罰せられることがあります。

ア.対象児童を連れて結婚したとき(内縁関係なども同じです) 

イ.対象児童を養育、監護しなくなったとき

ウ.遺棄していた児童の父(母)から安否を気遣う連絡があったとき

エ.平成26年11月分以前にさかのぼって公的年金などを受けることができるようになったとき

オ.拘禁されていた父(母)が拘禁解除されたとき

カ.対象児童が児童福祉施設等に入所したとき

その他の届出

住所、氏名、支払金融機関の変更があったとき、養育する児童数の増減があったとき、手当を受ける人やその配偶者(父(母)障がいの場合)または児童が年金を受給するようになったとき、証書をなくしたときなどは、窓口へお越しください。

JR通勤定期の割引制度

児童扶養手当の支給を受けている世帯の人がJRの通勤定期を購入する場合、特定者資格証明書(定期券購入時に身分証明書となるもの)を提示し、特定者用定期乗車券購入証明書を提出することで、割引(3割)が受けられます。(通学定期を購入する場合は、割引対象になりません。)

下記のものを那珂川市役所こども応援課までご提出ください。(郵送可)

申請受付後、ご自宅に郵送します。

特定者資格証明書を申請・更新する場合

必要なもの:申請書(下記よりダウンロードし、印刷してください。)、顔写真(タテ3cm×ヨコ2cm、6ヶ月以内に撮影したもの)、切手を貼り付けた返信用封筒

※ 特定者資格証明書の有効期限が切れている場合は、その証明書を同封してください。

特定者用定期乗車券購入証明書のみの申請の場合

必要なもの:申請書(下記よりダウンロードし、印刷してください。)、特定者資格証明書、切手を貼り付けた返信用封筒

特定者資格証明書及び特定者用定期乗車券購入証明書交付申請書 [PDFファイル/107KB]

改正・見直しについて

児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整の見直し(改正)について

児童扶養手当と障害基礎年金等(※)の両方の受給資格がある人は、児童扶養手当と障害基礎年金等(※)の子加算分との差額を受給できるようになります

※国民年金法による障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金などです。なお、厚生年金保険法による障害厚生年金は含まれません。

児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについて(画像1)

障害基礎年金等を受給しているひとり親のご家庭の皆さま [PDFファイル/339KB]

児童扶養手当法の改正Q&A(障害基礎年金等と合わせて受給する場合) [PDFファイル/760KB]

児童扶養手当の申請

申請が必要です。

※障害基礎年金を受給しているため児童扶養手当を申請していなかった人は、窓口または電話で事前にご相談ください。

※すでに児童扶養手当の受給資格者として認定を受けている人は、申請不要です。