ひとり親家庭等医療制度
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新
対象者
- 配偶者と死別または離婚し、18歳の年度末までの児童を扶養している父や母(配偶者に一定の障がいのある人および父母ともに障がいのある人も含む)とその児童
- 父母のいない児童
要件
- 那珂川市内に住所がある人
- 健康保険に加入していること
※所得制限があります。
※生活保護の適用を受けている人は対象外です。
※小学校就学前のお子さまはこども医療優先です。
自己負担額
- 通院 800円/月(上限)
- 入院 500円/日(月7日限度)
備考
- いずれも1医療機関ごと(薬局を除く)に上記金額の自己負担があります。
- 調剤薬局での自己負担はありません。
- 助成対象にならない費用があります。
1.入院時の食事代等(食事療養標準負担額・生活療養標準負担額)
2.保険診療以外の医療費(室料差額、薬の容器代、保険治療できない歯科治療など)
受給資格認定日
新規取得の場合は、事由該当日からの認定となります。
ただし、翌月以降に申請した場合は、申請した月の1日からの認定となります。
転入の場合
- 転入した月に申請した場合は、転入日から認定となります。
- 転入月の翌月以降に申請をした場合は、申請した月の1日から認定となります。
申請に必要なもの
申請者によって必要書類が異なるため、お問い合わせください
- 戸籍謄本(申請者および対象児童のもの)※最新1カ月以内のものに限る
- 健康保険証(全員分)
- こども医療証(小学生・中学生の児童分)
- マイナンバーカード(転入者のみ、同居者全員分)
- 前住所地の市町村が発行した受給資格認定済証明書(県内からの転入者のみ)
医療証の払い戻し
所得制限
扶養親族の人数 | |||||
0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 以降1人につき | |
本人 |
192万円 |
230万円 |
268万円 | 306万円 | 38万円加算 |
---|---|---|---|---|---|
配偶者・扶養義務者 |
236万円 | 274万円 | 312万円 | 350万円 | 38万円加算 |
※扶養義務者とは、同住所に居住する父母・兄弟姉妹・子・孫などです。
※本人の場合
老人控除配偶者または老人扶養親族ひとりにつき10万円加算
特定扶養親族ひとりにつき15万円加算
※配偶者・扶養義務者の場合
老人扶養親族ひとりにつき6万円加算
ただし、老人扶養親族のみの場合は(扶養親族-1)×6万円
次のようなときは届出が必要です
- 18歳未満の児童を扶養しなくなったとき
- 同居する人が増えたとき(別世帯を含む)
- 婚姻したとき(内縁関係、同居等、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含みます)
- 加入している健康保険の種類や内容が変わったとき
- 交通事故などの被害に医療証を使用するとき
- 医療証を破損、汚損または紛失したとき
- 生活保護の適用を受けたとき
- その他、すでに届け出ている内容に変更が生じたとき