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障害児福祉手当

更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

在宅の20歳未満の常時特別な介護を要する重度障がい児で一定の要件に該当する人を対象に手当を2月・5月・8月・11月の4期に分けて支給します。 

対象者

※原則として認定診断書により判定します。

  1. 身体障害者手帳1・2級の一部の人
  2. 療育手帳Aで、IQがおおむね20以下の人
  3. 血液疾患、肝臓疾患などにより、上記と同程度以上の状態にある人
  4. 知的または精神に障がいのある人で、日常の動作、行動に常時介護が必要な人

支給額等

月額:14,850円

※ただし次に該当する人は支給されません。

  1. 本人または扶養義務者に一定額以上の所得がある人
  2. 施設などに入所している人
  3. 病院に3ケ月以上入院している人

申請に必要なもの

  1. 請求書(窓口にあります)
  2. 診断書(窓口にあります)
  3. 所得状況届(窓口にあります)
  4. 所得証明書および世帯全員の住民票
  5. 本人名義の通帳(写し)
  6. 印かん