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住まいが被害を受けたとき最初にすること

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年5月2日更新

災害で住まいが被害を受けたとき、片付けや修理の前に、家の被害状況を写真に撮って保存しておきましょう。
り災証明書を取得して支援を受ける際や、保険会社に損害保険を請求する際などに必要です。

最初にすること

※詳しくは、こちら「最初にすること [PDFファイル/207KB]」を参照ください

このページに関するお問い合わせ先

市民課
〒811-1292福岡県那珂川市西隈1丁目1番1号
メールアドレス:
shimin@city-nakagawa.fukuoka.jp(市民・戸籍担当)
kokuhonenkin@city-nakagawa.fukuoka.jp(国保年金担当、医療担当)
Tel:092-953-2211
Fax:092-953-0688