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改正個人情報保護法が令和5年4月1日に全面施行されたことに伴い、地方議会は法の適用除外となることから、那珂川市議会における個人情報の適正な取り扱いに関し必要な事項を定めた「那珂川市議会の個人情報の保護に関する条例」(以下「条例」)を制定しました。
個人情報ファイルとは、議会が保有している個人情報の集合体であって、保有個人情報を検索できるよう体系的に構成したものです。
個人情報ファイル簿とは、個人情報ファイルの名称、利用目的、情報の収集方法、記録項目などを記載した帳簿です。
条例第17条第1項に、個人情報ファイル簿を公表しなければならないと規定しています。
また、条例第17条第2項には前項の規定を運用しないとする規定もあります。
・議員や元議員、議会事務局や元議会事務局職員の人事等に関するもの
・試験的なものや、1年以内に消去することとなるもの
・資料等の送付や業務連絡のために利用する送付先や連絡先などの情報
・学術研究のために作成または取得し、学術研究のために利用されるもの
・1,000人未満の個人情報によるもの など
なお、本市議会の個人情報ファイル簿については、条例第17条第2項に該当するもののみで、公表すべきものはありません。