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9月1日から生活道路における自動車の法定速度が30km/hになります
更新日:2026年8月28日更新
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令和8年9月1日から生活道路(注)における自動車の法定速度が引き下げられます
(注)ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などが無い道路のことです。
具体的には中央線や中央分離帯がなく、道路幅が比較的狭い道路(5.5m未満)が該当します。
ルールや制度などで不明な点は春日警察署(電話:092-580-0110)に問い合わせてください。
制度導入の理由
道路交通法施行令の一部が改正され、令和8年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。
中央線がない生活道路における自動車の通行速度を抑制することにより、交通事故防止を図ることが目的です。
ただし、中央線がある道路などの法定速度は引き続き60km/hです。


お問い合わせ先
春日警察署
Tel:092-580-0110




