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飼い犬による咬傷事故防止

更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

「通行中に散歩している犬からいきなり咬まれた」、「放れている犬に咬まれてケガをした」など、咬傷事故は散歩時の不注意のほか、逃げ出した時や自宅の玄関、庭先の飼養場所でも発生しています。

このように、犬の飼養管理が不十分な場合重大な咬傷事故につながるおそれがあり、「犬がやったことだから…」では済まされません。

飼い犬が人を咬んだ、または犬に咬まれた場合

咬んだ犬の飼い主は

・被害者のケガの手当てや病院への搬送に誠意を持って対応しましょう。

・最寄りの保健所へ連絡してください(保健所の獣医師が狂犬病予防法に基づき調査を行います)。

・事故が起きた理由を考え、再発防止に必要な措置をとりましょう。

犬に咬まれた人は・・・

・すみやかに病院でケガの手当てを受けてください。

・犬の飼い主がいるときは、名前や住所を聞いておいてください。

・最寄りの保健所へ連絡してください(保健所の獣医師が狂犬病予防法に基づき調査を行います)。

問い合わせ先

福岡県筑紫保健福祉環境事務所 保健衛生課 生活衛生係

〒816-0943 福岡県大野城市白木原3-5-25

電話番号:092-513-5599、ファクス:092-513-5598

咬傷事故を防ぐために

・犬は必ずけい留(鎖でつなぐ、檻に入れる等)して飼い、放し飼いしないでください。

・散歩の際は必ずリードにつなぎ、必要以上に長くしないようにしましょう。

 ※散歩時にリードを放すことは「福岡県動物の愛護及び管理に関する条例」に違反する行為です。

・散歩は、飼い犬を確実に制御できる人が行いましょう。

・普段はおとなしい犬でも、子どもや初対面の人に対しては攻撃的になることがあるので、玄関や道路に面する場所などで飼養することは避けましょう。

 ※訪問者の見やすい場所に犬を飼養している旨を表示しましょう。

・首輪がゆるんだり、古くなった鎖やリードが切れて、犬が逃げ出した事例もあるので、首輪などは定期的に点検しましょう。

・犬が行方不明になった場合は、市役所や最寄りの保健所や警察に連絡してください。