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令和6年3月1日から窓口で他市区町村の戸籍証明書などが交付できます!

更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

 これまで、戸籍証明書などは各市区町村で個別に管理していましたが、戸籍法などの改正により、全市区町村で相互に連携できるようになりました。これにより、本籍地でしか請求できなかった戸籍証明書などが、全国の市区町村で請求可能となる広域交付が始まります。また、その他にも戸籍届出の際に必要となる戸籍証明書の添付が省略可能となることやオンライン申請などに活用できる戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の発行が始まります。

法務省サイト

【復旧】戸籍謄本等の広域交付でのシステム障害について

 令和6年7月8日(月曜日)午前中に発生しておりました戸籍謄本等の広域交付でのシステム障害が、正午ごろに復旧したことを確認いたしました。

 復旧に伴い、市役所窓口にて戸籍謄本等の広域交付を再開しております。

 この度はご迷惑をおかけして、申し訳ございませんでした。

広域交付

 本籍地以外の窓口でも、戸籍(除籍)証明書を請求できるようになります。広域交付制度を利用する際の詳細は下記のとおりです。

取得可能な証明書(手数料)

申請できる人

必要書類

・戸籍証明書(450円)

・除籍証明書(750円)

・改製原戸籍(750円)

 

・本人

・配偶者

・直系尊属

・直系卑属

・顔写真付きの

 本人確認書類

(マイナンバーカード

 など)

※コンピュータ化されていない一部の戸籍(除籍)を除きます。また、一部(個人)事項証明書は請求できません。

広域交付パンフレット

 戸籍届出の際の戸籍証明書の添付省略

 戸籍届出時の戸籍証明書の添付が省略できるようになります。例えば、下記の場合などもすべて戸籍証明書の添付が省略できます。
 ※現在も紙で管理されている戸籍(改製不適合戸籍)は、従来どおり戸籍謄本の添付が必要です。

例1:現在の本籍地と新本籍地が別の市区町村のときの転籍届を提出する場合

例2:本籍地以外の市区町村に婚姻届を提出する場合

戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の発行

 戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号(以下、識別符号。)とは、戸籍(除籍)謄抄本の内容を暗号化したものです。例えばパスポートの発給申請において、識別符号を申請先の行政機関に提示することにより、戸籍(除籍)謄抄本の提出が不要となります。

取得可能な識別符号(手数料)

申請できる人

必要書類

・戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(400円/件)※

・除籍電子証明書提供用識別符号の発行(700円/件)※

・本人

・配偶者

・直系尊属

・直系卑属

・顔写真付きの本人確認書類

 (マイナンバーカード等)

※オンライン申請をした場合または窓口で戸籍(除籍)謄抄本の申請をした人が同時に戸籍(除籍)謄抄本と同一の事項が記録された識別符号を発行する場合は、識別符号の発行手数料が無料となります。また、識別符号を利用した行政機関での申請手続きなどの運用開始は令和6年度末で予定されています。

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