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出産育児一時金の支給

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年11月15日更新

出産育児一時金の支給

被保険者が出産したとき、出産育児一時金を支給します。
出産とみなされるのは、妊娠12週以上です(死産または流産を含みます)。
※出産した日の翌日から2年を過ぎますと時効になり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

支給額

・産科医療補償制度の対象となる出産の場合…50万円(令和5年3月31日までの出産は、42万円)
・産科医療補償制度の対象外となる出産の場合…48万8千円(令和5年3月31日までの出産は、40万8千円)


※産科医療補償制度とは?・・・分娩に関連して重度脳性麻痺となった赤ちゃんが補償を受けられる制度で、分娩を取り扱う医療機関などが加入する制度です。制度の詳細は下記ホームページをご覧ください。

◆産科医療保障制度について(公益財団法人日本医療機能評価機構)

支給方法について

直接支払制度

直接支払制度とは、医療機関などが被保険者などに代わって出産育児一時金(上限50万円)の支給申請及び受取を、直接保険者(那珂川市国保)に行う制度です。
これにより、被保険者などが医療機関などの窓口で支払う出産費用は出産育児一時金の金額を上回った額のみとなり、あらかじめ多額の出産費用を用意しなくてすみます。
なお、出産費用が出産育児一時金の金額より少ない場合は、下記の差額申請をすることで差額分の支給が受けられます。


◆対象者
直接支払制度を導入している医療機関などで出産する人


◆申請方法
市役所での申請は不要です。(出産前に被保険者などと医療機関などで直接支払制度を利用する旨の合意書を交わします。市役所で手続きをする必要はありません。)
(注)一部の医療機関などで、直接支払制度を導入していない場合がありますのでご注意ください。

出産後の申請

直接支払制度を利用しない場合に、出産後、申請により世帯主へ支給します。


◆対象者
直接支払制度を利用せず、出産費用を全額、ご自身で医療機関などに支払った人


◆申請方法
出産後、次の必要書類を用意し、窓口または郵送で申請してください。


◆申請できる人
世帯主


◆必要書類
1.出産育児一時金申請書(令和5年4月1日以降出産分) [PDFファイル/78KB](印鑑および口座の記入が必要です)
 令和5年3月31日までの出産分についての申請はこちら [PDFファイル/78KB]
2.直接支払制度不活用の合意文書(医療機関発行の指定文書)
3.医療機関発行の領収書・明細書
4.本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(写真の掲載がある面のみ)など)の写し
5.委任状 [PDFファイル/143KB](世帯主名義以外の口座を指定する場合)

直接支払制度を利用し、出産育児一時金の金額に達しなかった場合の差額申請

直接支払制度を利用し、出産育児一時金の金額に達しなかった差額分を、出産後、申請により世帯主に支給します。


◆対象者
直接支払制度を利用し、利用額が出産育児一時金の金額未満の人


◆申請方法
出産後、次の必要書類を用意し、窓口または郵送で申請してください。


◆申請できる人
世帯主


◆必要書類
1.出産育児一時金申請書(令和5年4月1日以降出産分) [PDFファイル/78KB](印鑑および口座の記入が必要です)
 令和5年3月31日までの出産分についての申請はこちら [PDFファイル/78KB]
2.直接支払制度活用の合意文書(医療機関発行の指定文書)
3.医療機関発行の領収書・明細書
4.本人確認書類(免許証、マイナンバーカード(写真の掲載がある面のみ)など)の写し
5.委任状 [PDFファイル/143KB](世帯主名義以外の口座を指定する場合)