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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

更新日:2025年4月15日更新 印刷ページ表示

戸籍に振り仮名が記載されます

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に交付されました。

 従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。

 改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

 法務省「戸籍に振り仮名が記載されます」(外部リンク)

 マンガでわかる!戸籍への「フリガナ」記載ってなに? [PDFファイル/8.05MB]

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1.記載予定の氏名の振り仮名の通知

戸籍に記載する予定の振り仮名の通知書が届きます

 本籍地市区町村から、令和7年5月26日時点での住民票の情報等を基にして作られた「氏名の振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。通知書は戸籍単位で郵送し、1通につき戸籍内で同住所の方を4名まで記載しています。(5名以上の場合は、2通に分けて郵送されます。)通知書の発送時期は市区町村によって異なりますが、那珂川市に本籍のある方への発送は7月下旬~8月上旬を予定しています。通知書が届きましたら、必ず内容をご確認ください。

 

2.氏や名の振り仮名の届出

通知された振り仮名が正しい場合

 届出は不要です。令和8年5月26日以降、順次戸籍に記載されます。ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する場合は、届出が必要です。

通知された振り仮名が誤っていた場合

 令和8年5月25日までに必ず、下記の「届出の方法」を用いて、正しい振り仮名を届け出てください。

 

3.振り仮名の職権記載

市区町村長による職権記載

 令和8年5月25日までに届出が無かった場合、通知された氏名の振り仮名が職権によって戸籍に記載されることになります。職権によって戸籍に振り仮名を記載された方は、一度に限り『振り仮名の変更の届出』を行うことができます。

 なお、氏や名の振り仮名の届出を一度行ったあとに、その振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

 

届出の方法

1年以内に限り届出できます

 オンライン届出

 氏や名の振り仮名の届出は、マイナポータルから行うと、原則として窓口に来ることなく、オンラインで届出が完了するため便利です。ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号入力が必要です。手続き方法の詳細については、法務省ホームページ(下記リンク)よりご確認ください。

 法務省「オンライン届出について」(外部リンク)

窓口・郵送届出

 届書様式を用いて、最寄りの市役所窓口に届出する方法や本籍地市区町村あてに郵送で届出する方法もあります。(那珂川市が本籍地の方は、下記「那珂川市役所 振り仮名専用窓口」のあて先までご郵送ください。)届書様式は下記リンクからダウンロードできます。通常、届書のみの提出となりますが、場合によっては必要書類が増える可能性もございますので、下記「注意事項」をご確認ください。

  氏の振り仮名の届書 [PDFファイル/753KB]

  名の振り仮名の届書 [PDFファイル/746KB]

 

届出のできる人

氏の振り仮名の届出

 原則として、筆頭者が単独で届出することができます。

 ※筆頭者が除籍の場合は、配偶者が届出することができます。配偶者も除籍の場合は、戸籍に記載されている構成員のうちだれかひとりが届出することとなります。

名の振り仮名の届出

 原則として、本人が届出することができます。

 ※15歳未満の場合は、原則として親権者等の法定代理人が届出することとなります。

 

注意事項

 一般に認められている読み方ではない読み方を振り仮名として届け出る場合、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや通帳の写しなど)を添付していただく必要があります。読み方について不明点等ございましたら、下記コールセンターへお問い合わせください。

 また、市区町村発行の振り仮名つきの書類(国民健康保険の資格確認書など)の差し替えも必要となる場合がありますので、お持ちの方はご準備ください。

詐欺にご注意

 

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット

行政のデジタル化のための基盤整備

 行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字(常用漢字とは異なった字体)が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

本人確認資料としての利用

 氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

各種規制の潜脱防止

 金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

 

お問い合わせ先(令和7年5月26日から)

振り仮名専用コールセンター(法務省)

0570-05-0310

 振り仮名制度についてなど、一般的なお問い合わせはこちらにお願いいたします。

那珂川市役所

092-408-9130(午前8時半から午後4時45分)

 個人情報を含む詳細な部分についてのお問い合わせはこちらにお願いいたします。

 

那珂川市役所 振り仮名専用窓口

場所

 〒811-1292

 福岡県那珂川市西隈1丁目1番1号

 那珂川市役所 振り仮名専用窓口(本庁舎1階 環境課前)

時間

 午前8時半から午後4時半まで(土曜日・日曜日、祝日を除く)

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