住居番号設定届出
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年5月2日更新
住居表示実施済み区域において、次のような場合は届出が必要です
- 建物を新築および増改築したとき(建物の完成後に届出をしてください)
- 従来の建物の入り口を変更したとき
- 建物を取り壊したとき
届出に必要なもの
- 建築確認済証(建物を新築および増改築したときのみ必要です)
- 付近の見取り図(建物の周辺の様子、建築場所がわかるもの)
- 配置図、平面図(敷地に対する建物の外形、玄関の位置がわかる図面)
- 公図の写しなど(土地の地番および分筆線の状況などがわかるもの)
注意事項
- この届出は建築確認申請ではありません
- 届出により住居番号(住所)を決定し、通知書と住居表示版をお渡しします
- アパートやマンションの場合は、上記必要書類のほかにアパート・マンション名、部屋番号などがわかるものをお持ちください