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外国人登録の手続きが変わりました(平成24年7月9日実施)

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年8月1日更新

平成24年7月9日に新たな在留管理制度が始まり、外国人登録法は廃止され、外国人住民にも住民基本台帳法が適用されるようになりました。
また、平成25年7月8日からは、外国人住民にも「住基ネット」が適用されるようになりました。

外国人の人も住民票に記載されるようになりました

  • 観光などの短期滞在者などを除き、在留期間が3カ月を超えて滞在し、住所を有する外国人には住民票が作成されます。
  • 日本人と同一世帯の外国人は住民票が一つになり、全員が記載された住民票の写しが発行できるようになりました。
  • 「住民票の写し」がこれまでの「外国人登録原票記載事項証明書」に替わる証明書となります。

外国人登録証明書は廃止されました

  • 外国人登録証明書が廃止され、「特別永住者証明書」または「在留カード」が交付されます。
  • 特別永住者以外の人は、カードの申請・交付の手続きは、地方出入国在留管理官署で行っていただくようになりました。
  • 特別永住者の人は、原則として従来どおり、お住まいの市区町村の役所で行っていただきます。

※現在お持ちの外国人登録証明書は、一定の期間、「特別永住者証明書」または「在留カード」とみなしてお使いいただけます。ただし、その期間(みなし期間)が満了するまでに、お持ちの外国人登録証明書は「特別永住者証明書」または「在留カード」に換えていただく必要があります。

特別永住者証明書・在留カードについて(出入国在留管理庁ホームページ)

外国人住民の人は住所変更の手続きが変わりました

住所を変更する場合は、旧住所地・新住所地両方の役所で手続きが必要となりました。なお、その際は、在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちください。

詳しくは総務省または法務省のホームページをご覧ください

問い合わせはこちらへ【For further information or inquiries:】

外国人在留総合インフォメーションセンター(平日:午前8時30分から午後5時15分まで)

Immigration Information Center(Weekdays between 8:30 to17:15)

電話番号0570-013904(IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112)

phone number0570-013904(IP phone, PHS, International call: 03-5796-7112)