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障がい福祉サービス

更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

障害福祉サービスとは障害者総合福祉法に基づき全国一律に実施されているもので障がいの種別に関わらずホームヘルプサービスや日中の活動を支援するサービスです。

支給決定後は、「障害福祉サービス受給者証」が交付され、記載された支給量をもとに希望する事業所と障がい者本人が契約してサービスを受けます。

自己負担額は原則1割負担となります(ただし対象者や世帯の住民税課税状況等により月額自己負担上限額が設定されます)

介護保険対象者は介護保険サービスが優先となります。

※平成25年4月から難病等の方々も障害福祉サービス等の対象となりました。 

対象となるサービス

訪問系サービス

居宅介護

ホームヘルプサービスの支給が必要と判断された障がいのある人の家庭に対してヘルパーを派遣し、入浴・排せつ・食事等の身体介護、洗濯・掃除等の家事援助、通院時の介助を行うサービスです。

重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常時介護を要する障がいのある人に対してヘルパーを派遣し、入浴・排せつ・食事等の介護、外出時における移動中の介護を行うサービスです。
行動援護 知的障がい、精神障がいによる行動上の困難があり、常時介護を要する障がいのある人に対してヘルパーを派遣し、行動の際に生じ得る危険を回避するための援護や外出時における移動中の介護を行うサービスです。
同行援護 重度の視覚障がい者が外出する際にヘルパーを派遣し、移動に同行するとともに、必要な情報の提供や移動の援護を行うサービスです。
重度障害者等包括支援 常時介護を要し、意思の疎通に困難をともなう重度障がいのある人に対して、居宅介護をはじめとする複数のサービスを包括的に利用するサービスです。

日中活動系サービス 

生活介護 常時介護が必要であり、障害支援区分3以上である人、または年齢50歳以上で障害支援区分2以上である人に対して、昼間に、入浴・排せつ・食事などの介護を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供するサービスです。
自立訓練(機能訓練) 自立した地域生活を営むことができるよう、支援が必要な身体障がいのある人を対象に、一定期間、身体機能の維持・向上のために必要な訓練を行うサービスです。
自立訓練(生活訓練) 自立した地域生活を営むことができるよう、支援が必要な知的障がい・精神障がいのある人を対象に、一定期間、生活能力の維持・向上のために必要な訓練を行うサービスです。
就労移行支援 一般企業等への就労を希望し、知識・能力の向上、職場開拓を通じて一般企業への雇用または在宅就労等が見込まれる人を対象に、一定期間、就労に必要な知識および能力を修得するための訓練を行うサービスです。
就労定着支援 就労移行支援の利用を経て、一般企業に就職した人を対象に、就労の継続を図るため、様々な問題に対する相談、指導、助言等の支援を行うサービスです。
就労継続支援(A型) 一般企業等での就労が困難で、就労に必要な知識・能力の向上を図ることによって雇用契約に基づく就労が可能と見込まれる人を対象に、雇用契約に基づく就労機会の提供や一般雇用に必要な知識および能力を修得するための訓練を行うサービスです。
就労継続支援(B型) 一般企業等での就労が困難で、一般企業等での就労経験があり、年齢や体力の面で雇用されることが困難な人や、就労移行支援事業を利用したものの一般企業への雇用に結びつかなかった人、50歳に達している人などに一定の賃金水準に基づく就労機会を提供するとともに、雇用形態への移行に必要な知識および能力を修得するための訓練を行うサービスです。
療養介護 病院などへの長期入院による医療に加え、常時介護を必要とする人であって、障害支援区分6で気管切開をともなう人工呼吸器による呼吸管理を行っている人、障害支援区分5以上である筋ジストロフィー患者または重度心身障がい者を対象に、医療機関における機能訓練や療養上の管理、看護、介護および日常生活上の援助を行うサービスです。
短期入所 自宅で介護する人が病気の場合などに、施設への短期間の入所を必要とする障がいのある人を対象に、短期間、夜間も含めて入浴、排せつ、食事の介護等を行うサービスです。

居住系サービス 

共同生活援助
(グループホーム)

就労している、もしくは就労継続支援等の日中活動を利用している人で、日常生活上の援助を必要とする人を対象に、共同生活を行う住居(グループホーム)で、相談や日常生活上の援助を行うサービスです。

共同生活援助
(グループホーム)
介護サービス包括型

生活介護や就労移行支援等の日中活動を利用している人で、日常生活上の支援を必要とし、障害支援区分2以上の人を対象に、共同生活を行う住居(グループホーム)で、入浴、排せつ、食事の介護等を行うサービスです。
施設入所支援 自立訓練もしくは就労移行支援の対象者のうち単身での生活が困難な人、地域の社会資源などの状況により通所が困難な人、または生活介護の対象となっている障がいのある人を対象に、施設に入所して、夜間や休日に、入浴、排せつ、食事の介護等を行うサービスです。

相談支援(サービス利用計画)

障がい者の抱える課題の解決や適切なサービスの利用に向けて、心身の状況や置かれている環境、サービスの利用に関する意向などを考慮し、サービス利用計画等を作成します。

サービスの利用申請とともに指定事業所がサービス利用計画を作成し、利用決定後もサービス利用計画の見直しや一定期間後のモニタリングを行います。 

申請の流れ

  1. 申請
  2. サービス等利用計画案の作成(2.と3.は前後する可能性があります。)
  3. 訪問調査
  4. 障害支援区分等審査会
  5. 支給決定(受給者証交付)
  6. サービス利用

申請に必要なもの

  1. 申請書
  2. 世帯状況・収入申告書
  3. 同意書
  4. 印かん
  5. その他必要書類

訪問調査

訪問調査員がご自宅等へ訪問し、申請者やその介護者から心身の状況や生活環境などについて聴き取りを行います。

利用者負担

障害福祉サービスの利用者負担は原則1割負担ですが、世帯の所得に応じて月額負担上限額が設定され、ひと月に利用したサービス量に関わらず、それ以上の負担は生じません。  

区分

世帯の収入状況

月額負担上限額

生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得1 市町村民税非課税者で、サービスを利用するご本人および配偶者の収入が80万円以下の人 0円
低所得2 市町村民税非課税世帯(低所得1に該当する人を除く) 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円(障害児にあたっては28万円)未満の者に限り、20歳以上の施設等入所者を除く) 【施設等入所者以外】
障害者9,300円
障害児4,600円
一般2 市町村民税課税世帯 37,200円

※療養介護医療費および障害児施設医療費については該当しませんのであらためてお問合せください。 

障がい福祉サービス事業所

障害者総合支援法及び児童福祉法に基づくサービス事業所を検索できます。

障がい福祉サービス等情報検索 WAM-NET