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特別徴収のしくみ

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月10日更新

市県民税の特別徴収とは

市県民税の特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同じように、事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)の代わりに給与から市県民税を差し引き、市区町村へ納入していただく制度です。

所得税の源泉徴収義務がある事業主は、すべての従業員の市県民税を特別徴収することが法律により義務づけられています。(地方税法第321条の4)

市県民税における給与からの特別徴収のしくみ

(1)給与支払者(特別徴収義務者)は、毎年1月31日までに、従業員が1月1日現在における、お住まいの市町村へ従業員(アルバイト・パート・役員等を含む全員)の給与支払報告書をご提出いただきます。

(2)市町村は、提出いただいた給与支払報告書などにより、個人ごとの市県民税額を計算します。

(3)市町村は、毎年5月31日までに給与支払者へ特別徴収税額を通知します。

(4)給与支払者は、特別徴収税額通知書(納税義務者用)を従業員に配付していただきます。

(5)給与支払者は、特別徴収税額の通知書に記載された税額を毎月の給与から差し引いて徴収していただきます。

(6)給与支払者は、税額を差し引いた後の給与を従業員に支給していただきます。

(7)給与支払者は、徴収していただいた特別徴収税額を翌月の10日までに各市町村に納入していただきます。

給与支払報告書の提出について

給与の支払いをする際に所得税の源泉徴収をする義務のある給与支払者は、1月1日現在において那珂川市にお住まいの従業員について、前年中の給与所得の金額その他の事項を記載した「給与支払報告書」を作成し、1月31日までに那珂川市へ提出することが法律により義務づけられています。

特別徴収税額通知書について

特別徴収の対象となる方がいる場合は、特別徴収義務者に対して、「特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用、納税義務者用)」を5月中旬から下旬に送付しますので、通知書に記載された月割額を毎月給与の支払いの際に特別徴収(給与から差し引き)してください。

また、特別徴収税額通知書(納税義務者用)につきましては、5月31日までに各従業員へ配付してください。

従業員に退職等の異動があったとき

那珂川市から特別徴収の通知が届いている従業員の方について、退職等によりこの従業員の給与から市県民税を特別徴収できなくなった時や、転勤等によりこの従業員の市県民税の特別徴収義務者に変更があったときは、事由発生日の翌月の10日までに「給与支払報告(特別徴収)にかかる給与所得者異動届出書」を那珂川市へ提出してください。

また、年の途中で入社した従業員の市県民税のうち納期が到来していない分について、普通徴収から特別徴収に切り替えようとするときは、「市民税・県民税 普通徴収から特別徴収への切替届出書」を那珂川市から通知が届いている方について那珂川市へ提出してください。ただし、既に納期が到来している分については特別徴収に切り替えることはできません。

なお、従業員の異動等により、納入すべき特別徴収税額に変更があった場合は「特別徴収変更通知書」をお送りしますので、先にお送りした特別徴収税額納入書の納入金額を変更後の金額に訂正して納入してください。

「給与支払報告(特別徴収)にかかる給与所得者異動届出書」は、こちら [PDFファイル/105KB]

「市民税・県民税 普通徴収から特別徴収への切替届出書」は、こちら [PDFファイル/36KB]

会社の名称や所在地等に変更があったとき

会社の名称や所在地等に変更があった場合は、「特別徴収義務者所在地・名称変更届出書」を那珂川市へ提出してください。

 なお、納入書に印字されている内容(所在地や名称)については、指定番号に変更がなければ、この年度中はそのままお使いください。

「特別徴収義務者所在地・名称変更届出書」は、こちら [PDFファイル/32KB]

特別徴収税額の納入について

特別徴収義務者は、特別徴収税額通知書に基づき年税額の12分の1の額(月割額)を6月から翌年の5月までの間、毎月給与の支払いをする際に徴収し(年12回)、徴収した月の翌月10日までに納入してください。

 特別徴収税額を通知した後にその税額に変更が生じた場合は、特別徴収税額の変更通知書を送付します。その通知書に記載された月割額を特別徴収し、納期限までに納入してください。納税義務者用の税額変更通知書は、その納税義務者(従業員)にお渡しください。