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軽自動車税(環境性能割)
更新日:2024年10月1日更新
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令和元年10月1日より、自動車取得税が廃止され新たに「環境性能割」が導入されました。
そのため、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されています。
軽自動車税(環境性能割)を納める人(納税義務者)
三輪以上の軽自動車を新車・中古車を問わず取得した人(通常の取得価格が50万円以下の場合は課税されません)
税率
軽自動車の取得価格に対し、自動車の燃費性能等に応じた税率を乗じて算出されます。
※税率一覧等については、下記の総務省HPを参照してください。
総務省HP:自動車関係税制について (エコカー減税、グリーン化特例 等)
手続
軽自動車の取得時に申告・納付をしてください。
なお、軽自動車税(環境性能割)は市町村の税になりますが、当分の間は福岡県が賦課徴収を行います。