軽自動車税(環境性能割)について
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年1月16日更新
令和元年10月1日より、自動車取得税が廃止され新たに「環境性能割」が導入されます。
また、現行の軽自動車税は「種別割」へと名称が変更されます。
そのため、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなります。
軽自動車税(環境性能割)を納める人(納税義務者)
三輪以上の軽自動車を新車・中古車を問わず取得した人(通常の取得価格が50万円以下の場合は課税されません)
税率
軽自動車の取得価格に対し、自動車の燃費性能等に応じた税率(自家用の登録車は0~3%、営業用の登録車と軽自動車は0~2%)を乗じて算出されます。
※税率一覧等については、下記の総務省HPを参照してください。
総務省HP:2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります
※消費税率引き上げに伴う対応として、令和元年10月1日~令和2年9月30日までの間に軽自動車(自家用乗用車)を取得した場合、税率が1%分軽減されます。
手続
これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付をしてください。
なお、軽自動車税(環境性能割)は市町村の税になりますが、当分の間は福岡県が賦課徴収を行います。