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令和5年度個人住民税(市・県民税)税制改正
令和5年度から実施される個人住民税(市・県民税)の主な税制改正の内容は次のとおりです。
●住宅ローン控除の特例期間の延長
●市民税・県民税の非課税判定における未成年者の年齢の引き下げ
住宅ローン控除の特例期間の延長
- 住宅ローン控除の適用期間が4年延長され、令和7年12月31日までに入居した方が対象となります
- 令和4年1月1日以降の入居から、適用対象者の所得要件が合計所得2,000万円以下(改正前:3,000万円以下)に引き下げられます
- 令和4年1月1日以降の入居から、控除限度額が前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)に引き下げられます
住宅ローン控除限度額・所得要件
入居した年月 | 平成21年1月から平成26年3月 | 平成26年4月から令和3年12月 |
今回延長分 (令和4年1月から令和7年12月) |
---|---|---|---|
控除限度額 |
前年分の総所得金額の5% (最大9.75万円) |
前年分の総所得金額の7% (最大13.65万円) |
前年分の総所得金額の5% (最大9.75万円) |
適用対象者所得要件 | 3,000万円以下 | 3,000万円以下 | 2,000万円以下(注記) |
注記:令和5年12月31日以前に建築確認を受けたものの、建築後使用されたことのないものの取得についても、居住面積が40平方メートルから50平方メートルの物件に関しては適用対象者所得要件が1,000万円以下となります
延長期間分の住宅ローン控除可能期間
住宅の種類 | 居住年 | 控除期間 |
---|---|---|
一定の省エネ基準を満たす新築住宅 | 令和4年から令和7年 | 13年 |
その他新築住宅 | 令和4年から令和5年 | 13年 |
その他新築住宅 | 令和6年から令和7年 | 10年 |
既存住宅 | 令和4年から令和7年 | 10年 |
確定申告など、住宅ローン控除の適用に関するお手続きや適用要件については筑紫税務署(電話:092-923-1400)にお問い合わせください。
市民税・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ
民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、市民税・県民税の課税、非課税の判定において未成年者に該当しなくなりました。
未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が41万5千円を超える場合は課税されます。
また、扶養親族がいる場合、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。