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令和5年度個人住民税(市・県民税)税制改正

更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

令和5年度から実施される個人住民税(市・県民税)の主な税制改正の内容は次のとおりです。

●住宅ローン控除の特例期間の延長 

●市民税・県民税の非課税判定における未成年者の年齢の引き下げ

住宅ローン控除の特例期間の延長

  • 住宅ローン控除の適用期間が4年延長され、令和7年12月31日までに入居した方が対象となります
  • 令和4年1月1日以降の入居から、適用対象者の所得要件が合計所得2,000万円以下(改正前:3,000万円以下)に引き下げられます
  • 令和4年1月1日以降の入居から、控除限度額が前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)に引き下げられます

住宅ローン控除限度額・所得要件

 
入居した年月 平成21年1月から平成26年3月 平成26年4月から令和3年12月

今回延長分

(令和4年1月から令和7年12月)

控除限度額

前年分の総所得金額の5%

(最大9.75万円)

前年分の総所得金額の7%

(最大13.65万円)

前年分の総所得金額の5%

(最大9.75万円)

適用対象者所得要件 3,000万円以下 3,000万円以下 2,000万円以下(注記)

注記:令和5年12月31日以前に建築確認を受けたものの、建築後使用されたことのないものの取得についても、居住面積が40平方メートルから50平方メートルの物件に関しては適用対象者所得要件が1,000万円以下となります

延長期間分の住宅ローン控除可能期間

 
住宅の種類 居住年 控除期間
一定の省エネ基準を満たす新築住宅 令和4年から令和7年 13年
その他新築住宅 令和4年から令和5年 13年
その他新築住宅 令和6年から令和7年 10年
既存住宅 令和4年から令和7年 10年

確定申告など、住宅ローン控除の適用に関するお手続きや適用要件については筑紫税務署(電話:092-923-1400)にお問い合わせください。

 

市民税・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ

民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、市民税・県民税の課税、非課税の判定において未成年者に該当しなくなりました。
未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が41万5千円を超える場合は課税されます。
また、扶養親族がいる場合、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。