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法人市民税

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月29日更新

法人市民税は、那珂川市内に事務所や事業所などを有する法人、人格のない社団などに課税される税金です。

法人市民税には、法人の収益に応じて計算される「法人税割」と、法人の規模(資本金等の額や従業員数)によって課される「均等割」があり、各々の法人が定める事業年度終了後、法人が自ら税額を計算し、申告して、その税額を納めていただきます。

納税義務者

法人の種類

納めるべき税金

均等割

法人税割

市内に事務所や事業所がある法人

市内に事務所や事業所がある法人事務所や事業所はないが、寮や保養所などがある法人

×

市内に事務所、事業所や寮などがある人格のない社団または財団

×

(収益事業を行っている場合は、○)

(1) 均等割

均等割額=年間税額×事務所・事務所などを有していた月数÷12

資本金等の金額

年間税額

市内の従業員者数

50人以下

50人超

1,000万円以下

60,000円

144,000円

1,000万円超 1億円以下

156,000円

180,000 円

1億円超 10億円以下

192,000円

480,000 円

10億円超 50億円以下

492,000 円

2,100,000 円

50億円超

492,000 円

3,600,000 円

(2) 法人税割

法人税割額=課税標準となる法人税額×8.4(※1)÷100

※1 事業年度の始期が平成26年10月1日から令和元年9月30日までの場合は12.1で、平成26年9月30日以前の場合は14.7で計算します。

※2 2以上の市町村において事務所等を有する法人については、法人税額を従業員数であん分して計算します。

申告と納税

確定申告

 申告・納付期限

  事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内

 納付税額

  均等割額と法人税割額との合算額(ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額)

予定申告(中間申告)

 事業年度が6ケ月を超える法人で、次に該当するものが対象となります。

 前事業年度の法人税割額×6(※3)÷前事業年度の月数>10万円

 (前事業年度が12か月ある場合、前事業年度の法人税額が20万円を超えていれば対象)

 申告・納付期限

  事業年度開始の日以後6ケ月を経過した日から2か月以内

 納付税額

  予定申告:次の計算方法による均等割額と法人税額の合算額

  ○均等割額:均等割額(年額)×算定期間中に事務所等を有していた月数÷12

   ・均等割の判定基準日

    資本金等の額:前事業年度の末日

    従業員数:事業年度開始から6ケ月を経過した日の前日

  ○法人税割額:前事業年度の法人税額×6(※3)÷前事業年度の月数

   ※3 令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度については、3.7で計算します。

設立・異動の届出

市内において法人などが設立または事業所や事務所などの設置等を行った場合は、異動届と併せて各種添付書類を提出してください。

なお、届出の内容によって、添付する書類が異なりますので、ご注意ください。

◆設立・開設、変更等の際に届出書と併せて提出していただくもの
届出内容 添付書類
市内に法人を設立したときまたは事務所等を設置したとき ・登記簿謄本のコピー、定款
本店住所、資本金または代表者などの登記事項を変更したとき ・登記簿謄本のコピー
事業年度を変更したとき ・総会議事録、新たな定款のコピーなど変更内容のわかるもの
分割したとき ・承継法人の登記簿謄本のコピー
合併したとき ・存続法人の登記簿謄本のコピー
法人税の申告期限の延長申請をしたとき ・法人税の延長申請書(受付済)等のコピー