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固定資産の「現所有者申告」の制度化

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年12月9日更新

固定資産の「現所有者申告」の制度化について(令和3年1月1日から適用開始)

制度の概要

固定資産(土地・家屋)の登記簿上の所有者が死亡し、相続登記が完了していない場合、その固定資産は現所有者(相続人等)の共有財産となり、相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。

令和3年1月1日から、那珂川市税条例第74条の3の規定に基づき、地方税法第384条の3に規定する「現所有者の申告」の提出が義務化となりました。これは、登記上の所有者がお亡くなりになられた場合は、相続登記が完了するまでの間における現所有者(相続人等)は、氏名・住所等必要な事項を記載した「現所有者(相続人等)の申告書」を那珂川市(税務課固定資産税担当)に提出していただくものです。

※申告は、「現所有者(相続人等)であることを知った日の翌日から3ヶ月を経過した日までに提出しなければならない」ことになっています。

固定資産の所有者が死亡された場合

市内に固定資産を所有されている方が死亡された場合、固定資産税は次のように課税されます。

 1.課税年度の賦課期日(1月1日)以後に死亡された場合

所有者の納税義務は相続人が承継します。つまり、死亡された方に係る固定資産税は、相続人が納付することとなります。(地方税法第9条)

※併せて、「現に所有している者」の代表者を決めていただくことになります。(地方税法第343条第2項)

 2.課税年度の賦課期日(1月1日)前に死亡された場合

賦課期日までに相続登記が完了しているとき(未登記家屋の場合は、未登記家屋名義人変更届の提出があったとき)は、新所有者に課税します。

賦課期日までに相続登記が完了していないとき(未登記家屋の場合は、未登記家屋名義人変更届の提出がなかったとき)は、「現に所有している者」が所有者(納税義務者)となります。(地方税法第343条第2項)

※「現に所有している者」は、個人の場合は主として相続人が該当します。つまり、相続登記が完了するまでは、相続人全員が納税義務者となります。

提出方法

1.市内に固定資産を所有されている方が亡くなられ、那珂川市に死亡届の提出があった場合は、相続人宛に届出書を送付しています。

2.市外にお住まいの方などは、亡くなられた情報が入らないため、税務課固定資産税担当までご連絡いただくか、下記のPDFをダウンロードしていただき、提出してください。

現所有者(相続人等)申告・変更届 [Wordファイル/96KB]

未登記家屋の所有者を変更される場合

税務課固定資産税担当に「未登記家屋名義人変更届」の提出が必要となります。

未登記家屋名義人変更届 [Wordファイル/41KB]

 相続登記をされる場合

法務局において、相続登記の手続きが必要です。管轄は福岡法務局までお尋ねください。

 福岡法務局ホームページ:http://houmukyoku.moj.go.jp/fukuoka/                        

相続放棄をされる場合

所有者の財産に関して相続を放棄される場合は、家庭裁判所にて手続きが必要です。

亡くなられた方の最終住所地を管轄する家庭裁判所にて手続きを行ってください。

(亡くなられたかたの最終住所地が那珂川市内の場合は、福岡家庭裁判所が管轄となります。)

 福岡家庭裁判所ホームページ:
  ​http://www.courts.go.jp/fukuoka/saiban/tetuzuki_katei/omonamousitatesyo/vcmsFolder_920/vcms_920.html