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市民活動保険
制度の趣旨
現在、福祉や教育などさまざまな分野で地域社会への期待が高まっています。本市でも地域社会活動をはじめ、青少年育成活動や社会福祉奉仕活動、社会教育活動など住民の皆さまの積極的な自治活動やボランティア活動が盛んです。
これらの活動は、地域社会の発展や住民福祉の向上など「住みよいまちづくり」に大きな役割を担っていただいています。
しかし、このような住民活動中に万一事故が起きてしまったら…。
活動中の事故が原因で、参加者等がケガをしてしまったり、指導者等に対し損害賠償請求されたりすることも考えられます。
市では、このような事故に備え、皆さまが安心して活動を行えるよう「那珂川市市民活動保険制度」を設置しています。
この保険は、市が保険料を全額負担して保険会社と契約を結びますので、皆さまが加入の手続きをする必要はありません。
対象となる活動
市内に活動の拠点を置き、計画的、継続的で公益性のある市民活動中の事故が保障されます。(宗教、政治、営利を目的とした活動および対価を得て行う活動は対象となりません)
活動の具体例は次のとおりです。
1 地域社会活動
区(自治会、町内会)活動、防火・防災・防犯活動、清掃・美化活動、募金運動、交通安全運動など。
2 青少年育成活動
子ども会の諸活動、スポーツ少年団、非行防止パトロールなど。
3 社会福祉奉仕活動
社会福祉施設援護活動、在宅老人・身障者等のホームヘルプ、ガイドヘルプ、手話通訳など。
4 社会教育活動
青年団、婦人会、老人会(クラブ)、PTAの活動(学校管理下の活動は除く)、スポーツ・レクリエーション活動、文化活動など。
5 市主催(共催)事業への参加、手伝い
スポーツフェスタ、市民文化祭、河川清掃活動、各種講座・教室など。
※ただし、スポーツ活動等に関する練習中の事故は対象外となります。
保障内容
保障の対象となる事故は、
- 住民団体等が活動中にその団体の指導者・責任者等の過失により参加者や第三者にケガをさせたり、財物に損害を与えたりして、法律上の賠償責任を負った場合。
- 参加者等が活動中に死亡または傷害を被った場合。
その内容は表のとおりです。
市民活動保険の保障内容
1 賠償責任保険
区 分 |
保険金額(限度額) |
具 体 例 |
---|---|---|
身体賠償 |
最高 1名 6,000万円 1事故 3億円 |
子ども会のハイキングで管理が行き届かず、川遊びをしていた子どもが深みにはまり死亡した |
財物賠償 |
最高 1事故 300万円 |
スポーツ大会での指導中、ボールで近所の家の窓ガラスを割り、物を壊してしまった |
(注)1回の事故につき、5,000円は自己負担(免責)になります。 |
2 傷害保険
区 分 |
被保険者1名の限度額 |
---|---|
死亡補償 |
500万円 |
後遺障がい補償 |
15万円~500万円 |
●コミュニティ活動の場合(行政区活動・公民館活動など)
入院補償 |
1日 3,000円 |
手術補償 |
入院日額の10倍~40倍 |
通院補償 |
1日 2,000円 |
●市主催(共催)行事への参加またはボランティア活動(※)の場合
入院:1~5日 |
2万円 |
通院:1~5日 |
5千円 |
6~15日 |
6万円 |
6~15日 |
2万円 |
16~30日 |
12万円 |
16~30日 |
6万円 |
31~60日 |
18万円 |
31~60日 |
9万円 |
61~90日 |
24万円 |
61日~ |
12万円 |
91日~ |
30万円 |
|
|
※ボランティア活動(社会奉仕活動)は、住民や個人が市の事前の承認あるいは依頼を受けて行う活動のことです。事前の承認とは市へ届出をし、市がこの活動に一定の関与(指示・指導)をすることをいい、あらかじめ市が承認したことを客観的に証することができることをいいます。
対象とならない主な事故
- 山岳登はん、ダイビング、ハングライダー搭乗など危険を伴うスポーツによる事故
- 指導者や参加者の故意によるもの
- スポーツ団体(空手、柔道、少林寺等の武道も含む)の練習中の事故
- 地震・噴火・洪水などの自然災害によるもの
- 戦争、暴動、労働争議など社会的・政治的騒じょうによるもの
- 指導者などが使用管理する自動車事故による賠償責任
- 施設の建設、改装、修理等の工事による事故
- 指導者などの同居の親族に対して負担する賠償責任
- 傷害補償対象者の故意、飲酒、薬物等の使用による事故
- 頭部症候群(いわゆる「むちうち症」または腰痛で他覚症状のないもの
- 市が補助金を出している団体(その下部団体・組織を含む)に所属して監督・指導を行っている人、および監督・指導により報酬(報酬に相当する金、物)を得ている人が団体活動行っている中で発生した事故。
もし事故が発生したら
事故が発生したときは、すぐに(団体の場合は責任者を通して)市の所管課または総務課総務担当へ連絡してください。
事故内容を次の要領でご連絡ください
日時/場所/被害者、加害者の住所・氏名・年齢または破損物の所有/状況と原因/被害の状況 など
連絡先
那珂川市役所電話番号092-953-2211(総務課総務担当は内線223)
コミュニティ活動中の事故
- 事故報告書(様式第1号)を作成し、団体等の代表者が必ず14日以内に市の所管課または総務課総務担当へ提出してください。
- 事故報告書には、次の書類を添付してください。
事故報告書に添付する書類
- 団体の概要を把握できる書類(規約、事業実績と計画)
- 事故発生状況が説明できる資料
- 当日の指導者等および参加者の名簿
- その他担当課および保険会社が必要とする書類
※市では事故報告書に基づき内容を判定し、住民活動中の事故であると認めた場合は、保険会社に事故の連絡をします。
市主催(共催)行事への参加またはボランティア活動中の事故
事故証明書(様式第1号)を作成し、団体等の代表者が必ず14日以内に総務課総務担当へ提出してください。