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市税などの延滞金の割合

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月1日更新

 市税などを納期限後に納付した場合、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて計算した額の延滞金が加算されます。

令和6年1月1日(月・祝)以降の延滞金の割合

〇納期限の翌日から1ヵ月以内:年2.4%(延滞金特例基準割合+1%)

〇納期限の翌日から1ヵ月経過後:年8.7%(延滞金特例基準割合+7.3%)

※延滞金特例基準割合とは

 各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合【国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の前々年9月~前年8月における平均】に年1%を加算した割合。

 令和6年1月1日以降の割合は年1.4%

延滞金の割合の推移

 
  納期限の翌日から1ヵ月以内 納期限の翌日から1ヵ月経過後
令和4年1月1日から令和5年12月31日まで 2.4% 8.7%
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで 2.5% 8.8%
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで 2.6% 8.9%
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで 2.7% 9.0%
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで 2.8% 9.1%

※平成26年12月31日以前の割合については、お問い合わせください。